賃貸退去費用
2024/12/09 悪質管理会社をぶっ壊す (大阪府大阪市天王寺区)
賃貸原状回復退去費用ですが、クロス、洗濯機設置後のクッションフロア変色とキッチンシンクの錆取り費用を請求されております。ハウスクリーニング代30000円は支払い済です。管理会社と交渉過程においてクロス、CFは請求しないと請求を放棄。その後シンクの錆取り費用を交渉中、こちらで調べた錆取り費用であれば支払うと言うと、もういいです、代位弁済します、先方は見積り書をこの段階で提示無しです、代位弁済する場合にはクロス、CFの請求すると言ってます。一度放棄した請求を気が変わって請求するのは法的に有効でしょうか?また錆取り費用の見積りが出ていない段階で代位弁済するのは順序が逆ではないでしょうか?私は錆取り費用を最終的に負担して終わらせようとするとクロスとCFは敷金から相殺すると言ってます。では代位弁済していないないので、クロスとCFは敷金相殺後、取り返し可能でしょうか?
大変悪質な管理会社です。無知である分野です助けてください。よろしくお願いします。
34
埼玉県ふじみ野市の管理会社「レインボーホーム管理部」の後藤と申します。
原状回復費用について回答をさせて頂きます。
クロス⇒こちらはどのような理由で請求対象になっているのでしょうか?
画鋲やエアコン設置による破損についてはガイドライン上はご負担にならないとされております。
CF⇒こちらもガイドラインに則ると洗濯機を設置した跡については、通常使用によるものと考えられますので
通常はご負担になりません。
キッチンの錆び⇒錆びのみだと判断致しかねますが、原因が何かによって費用負担者が決まってきますが
一般的にはキッチンの錆びも経年や、建物自体の問題で発生する事が多い為、請求されるケースはあまり聞きません。
代位弁済についてですが、そちらの費用に口頭や書面で同意をされていますか?
通常保証会社は、同意があるかを基に代位弁済を行います。
クロスとCFについては敷金から相殺されてしまうと訴訟を挟まずに取り戻しはかなり困難だと思われます。
ご不明な点などございましたら、お気軽にご相談下さいませ!
ご参考になれば幸いです。
レインボーホーム管理部
埼玉県ふじみ野市上福岡6-1-16
TEL:049-293-5230
MAIL:kanri@koukusho.com
回答日:2024/12/21
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
0
先方管理会社は貸主代理なんですが、大家の代わりに交渉できる権限はあるのでしょうか?訴訟で敷金返還請求をおこすのは、貸主代理の管理会社になるのでしょうか?クロス⇒場所はキッチン横の通常冷蔵庫を置く場所で、私は入居期間中3年間冷蔵庫を設置していないのです。理由は変色していると先方は言っています。CF→洗濯機を直にクッションフロアに設置(洗濯パンなし)したの足が4つある下が黄色く変色したと先方は言っています。キッチンの錆び⇒シンクの右側面にのみ錆が多く発生していました。しかし、ハウスクリーニングで3万支払っているので仮に善管注意義務に該当しても、特段特殊な工程の掃除をする内容とは思えないんです。シンク錆取り清掃とネットで検索してもヒットしないです。通常キッチンクリーニングに錆取りも入っていると思います。また、管理会社の自社の中の清掃業者なので、通常清掃で落ちないと言っていますが、非常に信憑性がないです。そしてシンク追加清掃代が28600円と非常に高額です。代位弁済についてですが、そちらの費用に口頭や書面で同意をされていますか?→同意はしていないです。
2024/12/25 14:35:44 コメント:悪質管理会社をぶっ壊す
ご質問事項について回答させて頂きます。
>不動産賃貸の知識がゼロなので、ご助言非常に助かります。先方管理会社は貸主代理なんですが、大家の代わりに交渉できる権限はあるのでしょうか?
⇒貸主代理の場合は、管理委託契約時にお客様の募集行為・解約対応業務の大方の部分等について委託をしている為
交渉自体は出来る権限があると考えて問題ないかと思います。
>契約書にも、大家の情報が一切ありません。
⇒契約書に大家の情報が無いというのは聞いたことが無いです・・
恐らく貸主欄が貸主代理の業者の情報になっているのだと思います。
重要事項説明書には、登記簿に関する情報が必須項目として記載がある為、重説の登記簿に関する項目より
所有者の情報をご確認頂くか、法務局でご自身のお住まいの物件の登記簿謄本を取得される形で
大家(所有者)の情報を確認する事が可能です。
>訴訟で敷金返還請求をおこすのは、貸主代理の管理会社になるのでしょうか?
⇒敷金返還請求については、原則として貸主に行う形になるかと思います。
代理権がある場合でも、敷金の預かり等については権限があるのか不明なのと
責任についてはあくまで当事者当人に帰属する為です。
下記は、国交省ガイドラインの内容を参照に回答をしております。
※ガイドライン上にも謳っていますが、紛争を免れる事を保証している文書ではありません。
クロス
⇒ガイドライン上は、家電設置による跡は経年変化(劣化)とされていますので
貸主が負担すべき金額となります。
また、クロスは6年で残価が1円になると記載されていますが
そもそもご自身がご入居をされる前からその状態であれば、少なくとも入居時に
クロスの張替を行っておらず最低でも3年以上は経過しているクロスとなりますので
費用負担をする場合でも良いところ折半というのがガイドライン上の考え方になるかと思います。
CF
⇒こちらも上記同様で家電を設置した跡なのでガイドライン上は貸主負担が妥当とされています。
元々、そこに洗濯機を設置する事が想定される物という考え方です。
キッチン
⇒こちらも主張されている内容としてはガイドラインに則り正当な主張だとは思います。
代位弁済について
⇒口頭や書面での合意がない状況であれば、一般的な保証会社では代位弁済を行わないのが原則です。
契約書面等にも記載が無い状況であれば、基本的には代位弁済が無い状況で督促も発生しない可能性が高いかと思います。
尚、債権債務として保証会社が認定した段階で、期日を設けた上でそれ以降は滞納として処理をされる為
事故歴として履歴が残る形になるかと思います。
オリコさんという事ですと、万が一オリコ側から督促が入り期日を経過すると、請求の整合性はともかくとして
事故案件で処理される場合も出てしまい、カード系の保証会社については全般的に審査に影響を及ぼす可能性は
否定できません。
従って、当該案件につきまして、今後の対応は弁護士さんにご相談の上、動かれる形を推奨させて頂きます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
2024/12/28 19:14:20
回答受付中です
不動産会社様は、いえらぶCLOUDから相談に回答をお願いいたします。
注目のカテゴリ
- 不動産投資invest
- 売却sell
新着不動産会社company
- 回答数
- いいね!数