申し込み金の返還について
2024/10/28 あ (東京都千代田区)
賃貸物件の仲介業者に物件の審査申し込み後、その物件のキャンセルを理由に申込金の返還を要求したところ、これを拒否されました。
先方の言い分としては、審査通過の連絡と入居日の告知をもって諾成契約が成立しているため、契約成立後の返金はできないとのことです。
私としては重要事項説明の前に賃貸契約は成立しないとの認識でした。
また、申込金支払い後の領収書には、重要事項説明と賃貸契約成立済みとの文言が書かれておりました。(実際には重要事項説明すら受けておらず、これに後日気が付いたため、悪質と判断し物件のキャンセルをするに至りました。)
領収書をもらった際に現地でこの文言を見落としていた私にも多少の落ち度はあるとは自覚しておりますが、実際に重要事項説明は受けていないため、契約は成立しておらず全額返金されるべきだと考えております。
専門家のご意見賜りたいです。
何卒よろしくお願い申し上げます。
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こんにちは。
申込金返還について、拝見しました。
まず、諾成契約は確かに口頭で成立しますがそれを証明するものがないので契約書を交わします。
但し、これは民法だけですので、賃貸借契約成立には①重要事項説明②契約書のそれぞれの説明と押印をもって成立となります。
相談者様の申込金とは家賃+仲介料+保険料他 あると思いますがこれら全額返還拒否なのでしょうか?
実際のキャンセルを告知したのは契約開始日より前であれば尚更理解が出来かねますね。
不動産業は、免許制になっていますのでトラブルの相談は東京都であれば賃貸ホットラインがあります。
電話:03-5320-4958(都庁)
行政が相談を聞いてくれますのでこちらに連絡した方が話が早いと思います。
回答日:2024/10/28
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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ご回答ありがとうございます。
やはり特別法優先の原則にもありますように、一般法である民法よりも特別法法である宅建法が優先され、
今回のような重要事項説明すらない場合は契約の成立にならないと言うことで非常に安心しました。
先方の不動産会社には改めてその旨を通告し、受け入れられない場合は、都の方に相談いたします。
改めましてご回答ありがとうございました。
2024/10/28 19:58:24 コメント:あ
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