残置物の利用について
2023/09/11 おっぺ (京都府木津川市)
おっぺさんのご質問拝見しました。
不動産会社の担当=「仲介会社の営業さん」
エアコンを取り外した人=「貸主または貸主側仲介会社・管理会社」(以下貸主側とします。)
「連絡がなかった」のは、
貸主側の認識はエアコン無しの物件(募集条件)であり当然撤去しなければいけないと思っていた。
仲介会社の営業さんは貸主側に確認しないまま「残置物としてよくある質問」として答えたのでしょう。
もし申込時など契約までの間に「残置物として残すのか?お客様が使用したいとのことで残置の希望があるが?」と仲介会社の営業さんが貸主側に確認していたら、残置してもらえるのか?希望にかかわらず撤去されてしまうのか?は分かったはず。
「契約書に残置物の説明がなかった」というのは、契約書は貸主側が作成したので書いてないのは先ほどの貸主側の認識からして当然そうなるのでしょう。
「保証できない」というのは、もともと中古品であれば、使えたかどうか分からないし途中で壊れるかもしれない。だからこちらで保証すべきものではないと言う意味もあると思います。
でも「使用してもらって大丈夫」となれば、「使用出来ることを前提に残置するもの」となりますから、確認して報告する必要があったのではと思います。結果がちがうのだから案内時の説明が間違えていたことには違いありません。
また一方で、まちがえていたのだから、エアコンを設置してもらえるかというと、チラシ、重要事項説明書、契約書の記載内容が優先されるのではということもあるでしょうから、一概に設置してもらえるとまではいえないでしょう。よく相談してみられてはと思います。
回答日:2023/09/17
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