クリーニング等の遅延により入居日変更させられた
2022/08/10 けみかる (北海道札幌市白石区)
瀧本 政男
- 不動産キャリア:
- 7年
- 地域:
- 大阪府
- 取扱い種別:
引っ越しが延びただけでも大変なのに、損害までとなると厳しいですよね。
法律的には相談者様と賃貸人は賃貸借契約を結んでおり、賃貸人は「家を貸す」という債務が、相談者様には「家賃を支払う」という債務が発生します。
契約日が来て、賃貸人が家を貸さなかった場合、「債務の不履行(履行遅滞)」(民法415条)に基づき、損害賠償を請求することができます。
実際、こういった事案が発生した場合、通常は話し合い(交渉)になると思います。まず、日割り家賃は賃貸人の不当利得になりますので、返金されます。火災保険に関して、始期の変更が難しければ、賃貸人が日割り分を負担してくれる可能性が高いと思います。その他に実損が発生している場合は賃貸人との交渉次第かと思われます。違約金も遅れた時に必ず違約金が発生するのではなく、違約金の定め等があれば、支払われます。。
また、こういった私人(しじん)の間の契約問題を解決してくれる専門窓口というのは特になく、法律相談や訴訟等も検討されるのであれば、行政の法律相談や弁護士になるかと思います。弁護士は無料相談もありますが、実際に依頼をして着手(相手方に交渉等)には着手金、さらに成功報酬等がかかるので、損害の額によっては却って高くつき、あまり現実的ではありません。
上記は契約日になり、引き渡しが賃貸人の責任で実際に遅れてしまった場合の話なのですが、相談者様が日程変更を承諾された(?)時、どういった話になっていたのでしょうか? 現状で相談者様の相談内容を見る限りは、返金等についての話もなく、契約始期の変更に無条件で合意しているように賃貸人は思っているように見えます。相談者様が相談内容で書かれている「大きな痛手」で、実損が出るのであれば、早急に賃貸人に伝え、その対処を相談された方がいいと思います。(→引渡しは「遅れる」のは了承したが、それに伴い〇〇の損害が発生するのでそれは賃貸人に負担してほしい等、交渉)。契約日の変更に合意しただけだと、そもそも履行遅滞も発生せず、損害賠償は請求できません。あくまでも「履行遅滞」し、損害が発生していることが話の前提です。
実際、損害賠償の請求を法的手段(訴訟等)で行うのは費用面で難しいと思います。現実的には交渉するしかないと思うので、賃貸人が承諾しやすいような条件(例えばフリーレント)をお願いしてみてはどうでしょう?
回答日:2022/08/11
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