入居前のキャンセル
2022/08/05 しんちゃんちゃん (東京都杉並区)
瀧本 政男
- 不動産キャリア:
- 7年
- 地域:
- 大阪府
- 取扱い種別:
相談者様
賃貸キャンセルはトラブルも多く、確認のためにも「契約の成立とキャンセル」に関して、今週、国土交通省、宅建協会大阪本部、弁護士に問い合わせしました。
他の方も書かれていますがキャンセルは「契約の成立」前であれば、可能です。問題は契約の成立がいつなのか、ということなのですが、こちらに関しては、「契約書に記名捺印」といった形式的な明確な線引きがないため、個別実質的な状況で裁判で争われます。(民法的には口頭でも成立し、書面を必要としておらず、双方の「合意」があれば成立します。)
今回は先方は口頭で申し込みを受けただけですので、実際に「合意」(契約の成立)は主張しにくいのではないか、と思います。
また、キャンセル料ですが、契約前に「預り金」や「申込金」という形で、宅建業者が受け取ったお金は、契約前にキャンセルした場合、宅建業者は返金を拒否してはいけないことになっています。
問題は不動産業者であっても「自ら貸主」となって入居者と契約を結ぶときなどは宅建業法の規制が及ばず、業者はプロという前提で宅建業法で強く規制されているその規制が及びにくいです。仲介時なら宅建業法で課された契約締結「前」の重要事項説明や契約締結「後」のいわゆる契約書の交付などの義務もなく、民法的にもどのような契約でも「自由」が原則で、抜け穴になっているように思います。口頭での申し込み、というのも業者が行っているとは思えないのですが、相談者様の場合はどうなのでしょうか?
相談者様は幸いにもお金を一切支払っていませんし、また、キャンセル時の支払い等の合意もしていないようですので、先方がキャンセル料を支払うように求める法的な根拠がない、と思われます。
ただ、それだけではご不安でしたら、弁護士の無料相談や行政の相談窓口もありますし、宅建協会でも業者とのトラブル窓口があるようです。口頭で申し込みを受けるというのも不明です(通常、身分証のコピーと申込書の記入が必要)。その不動産エージェントについての確認もしてみてはどうでしょう?
回答日:2022/08/06
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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久和不動産株式会社の塩山と申します。
ご相談内容を拝見致しました。
結論から申し上げますと、【宅建業法】【民法】という法律上
【契約締結】前であれば、如何なる理由でもキャンセルは可能です。
また、事前に書面等にて双方の承諾がない限り、キャンセルに係る損害賠償等は発生いたしません。
ただ、ご相談文面にて気になるのは【不動産エージェント】の一文になります。
我々不動産業者では無いのでしょうか?
我々不動産業者は、店舗を構え、国(各都道府県)に免許申請をした登録事業者となります。
事業者でない場合、ご相談主様・エージェント様間でメールや口頭にてどのようなお約束をされたか
分かりかねてしまいます。
ご参考になさってください。
回答日:2022/08/05
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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