契約寸前で図面資料に間違いが発覚した
2022/06/30 鶏肉 (東京都練馬区)
現在とある物件に申込をしており、審査中の状態です。
図面資料に『インターネット無料』『温水洗浄便座設置』とあったため「ネットのプロパイダ、便座のメーカーはどこですか?」と仲介会社経由で問い合わせたところ、
管理会社からは「図面資料が誤っていた、本当はインターネットは別途契約しないと使えないし温水便座ではなくただの温熱便座だった」との返答。
こちらとしても不本意だったため、「本来期待していた設備がないのなら家賃を減額してほしい」と交渉したのですが、
「それは無理です」との返答。
非常に腹立たしいのですが、現物件の退去日が迫っており、他物件を探しなおすのは難しそうです。
契約前にはなりますが、これは優良誤認で何らかの罰則が科せられるものではないのでしょうか?
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久和不動産株式会社の塩山と申します。
ご相談内容を拝見致しました。
物件の資料に虚偽あるいは相違の記載があったとのことですね。
困ってしまいますね。
今回のご相談内容ですが、
現在、お申込み中でご契約はまだ未締結と拝見致しました。
非常に残念ですが、今回の案件では【優良誤認】等は適用出来なくなってしまいます。
図面資料とは、恐らく物件情報の記載された「マエソク」と言われるA4サイズの図面資料だと思います。
図面の中に 【現況と図面の相違の場合は現況を優先する】と一文が記載されていると思います。
図面等の資料はあくまでもご紹介資料。 実際はお部屋の中の現況が優先されます。
例えばですが、ご契約時に『重要事項説明書』という書類に記入・捺印をします。
この書類上の『設備』欄に記載があったにも関わらず、実際には該当設備がなかった。などの案件であれば、
早急に修繕もしくは賃料減額などの交渉は可能です。
しかし、図面と実際との相違であれば、残念ですが、理由による減額等の交渉は 大家様判断になるので
難しいと思います。
ご参考になさってください。
回答日:2022/06/30
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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塩山様
ご返信いただきましてありがとうございます。
図面資料には法的拘束力はないのですね。
広告の一種になるので、公正競争規約や景表法に違反するのかと思っていましたが、認識が甘かったようです・・・。
重説に関してはまだ受けておりませんが、その際に書類を注意深く確認してみます。
重ねまして、ご回答いただきありがとうございました。
2022/07/01 14:18:53 コメント:鶏肉
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