重要事項説明記載相違
2021/11/13 悩める飲食店 (兵庫県川西市)
なご家おもてなし不動産の金井と申します。
内容拝見致しました。
以下の3点より解除は出来ないものと推察されます。
①契約締結前に【明示もしくは黙示の合意】がなされておりませんので契約解除事項とはなりません。黙示の合意は意思表示の立証が難しいため、実務レベルでの明示とは契約締結前に【●●がなければ契約の合意解除が可能】といった書面合意が必要になります。契約締結前に明示することで、契約締結後に目的が達成されていないことが立証されますので、必ず【明示】は契約締結前になされている必要が御座います。
②契約解除を主張するほどの重要な設備であれば、契約締結~物件引き渡しの間に
現調していない点について、過失が認められる可能性があること。
③宅建業者が負うべき業法違反と契約解除は別問題であるという判例が既にあること
原則として被害者である質問者様に対して、キツい表現となっていることお詫び申し上げます。
今後の対応策をとして、無過失である賃貸人への契約解除を主張することは上記の理由より難しい点が多く御座いますので、重要事項説明の誤表示を主張し宅建業者への賠償請求を検討して頂くことが最善策と存じます。但し、判例では宅建業者の調査義務が設備まで及ばないといった判例御座いましたのでその辺りも顧慮した上でご対応下さいますようお願い致します。
無事に解決できることお祈り申し上げます。
回答日:2021/11/14
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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ありがとうございます。
2021/11/14 15:42:04 コメント:悩める飲食店
悩める飲食店様ということで、事業用物件でしょうか?どんな設備でしょうか?内覧時にどのような説明があったのか、重要事項説明の設備欄にどのような記載があったのか、契約書に設備の項目があればどう書いているか?ということで話しは変わってきます。例えば重要事項説明や契約書に貸主設備としてエアコンが有ると書いてあって、実際には無いとなると、やはり付けてもらう等の対応をお願いすることになるでしょう。そういうように対応可能な設備であれば金銭で解決することもありますが、対応不可の設備となれば解除しかない場合もあるかもわかりません。
また書いていなければ、説明や契約書は誤りではありませんので、解約はいいにくくなると思います。
回答日:2021/11/14
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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