テナントの設置修理費用について
2021/08/25 らふ (東京都世田谷区)
店舗契約を結んだ後、その日に通常使用できないような玄関のドアの故障が発覚しました。
仲介会社に対応を求めた所、大家から修理費用は出さないからそっちでやってくれと言われた、と連絡が。
契約時などに玄関が壊れているという話はなく(恐らく知らなかった)、契約書にも残置物(エアコン等)の修理費はコチラ持ちと記載ありますがそれ以外についての記載はありません。
このような場合、普通はどちら負担の修理になるのでしょうか?
また、換気扇も聞きが悪く、コチラの修理も大家側にお願いしたいのですがこのような場合も同じ回答でしょうか?
内覧時は電気が通っていなかったので確認ができませんでした。
ご回答よろしくお願い致します。
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書面を拝見しておりませんので、誤解した回答になっている場合がありますのでその点はご容赦願います。
店舗物件でも実際にはエアコンや自動ドアだけ貸主設備であったりする物件もありますから、そういった説明は丁寧にされるべきだったとおもいますが、そうでないのでこのようなご相談になっているのではと思います。
その仲介会社と貸主は「店舗の賃貸借」=「スケルトン状態での賃貸借」と考えておられるような回答ではないかと想像します。とすると契約の内容としては、「店舗の内装、設備は全て以前の賃借人が設置したもので、それらに故障不具合が有っても貸主は修繕取替えはしない」という契約であると仲介会社と貸主は思っているということです。また他の設備も今後も同じという可能性が高いです。
不動産屋の説明としては「当初引き渡しの状態の説明」と「途中故障時等の修繕の負担」「退去時の状態、原状回復の内容」の説明が要ると思います。
「契約書にも残置物(エアコン等)の修理費はコチラ持ちと記載」とありますが、「どれが残置物なのか」という説明や重要事項説明書や契約書に記載があったのか(反対にどれが貸主の設備、修理負担部分という説明や記載)という点が重要とおもいます。
「残置物エアコン等」の「等」に全てを含めているのかもしれません。
「修理費はコチラ持ち」の場合「撤去費はどちら持ちなのか」記載はあるのでしょうか。こういった記載が無く「現状有姿の引き渡し」と記載してあり、それで撤去費もコチラ持ちであるという解釈もあるかもしれません。
解約の際、当初賃貸借の状態(残置物有)にかかわらず、退去時の原状回復はスケルトンにして引き渡すと書いてあることもあります。
契約内容を再度良くご確認なさって、誤解するような内容であれば、交渉の余地があるかもしれません。またそれらを了解の上でさらに交渉するということで、仲介会社にお願いしてみるという方法もあります。いくらか譲ってもらえる可能性もありますので、これからの契約がうまく続くよう検討してください.。蛇足ですが借主が事業用に借りた場合、商人とされ消費者契約法で保護されない可能性もあります。
回答日:2021/08/26
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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返信ありがとうございます。契約書には、
1 貸主は、建物の躯体および共用部分並びに共用設備の維持保全に必要な修繕を行います。
2借主は、本物件内に修繕を要する箇所を発見した場合には、貸主に速やかに通知しなければなりません。 とあります。特約には、エアコン、照明器具は残置物とし、修理、交換が必要な場合は貸主負担にて行う。となっているのですが、この契約書の通りだと、エアコンと照明器具の残置物以外の部分については貸主負担にて修理しますよ、ということではないのでしょうか?ご返答、よろしくお願い致します。
2021/08/27 23:48:52 コメント:らふ
らふさんご返信拝見しました。契約書の記載がご返信の通りとすると
「貸主は、建物の躯体および共用部分並びに共用設備の維持保全に必要な修繕を行います。」→屋根柱外壁等の主要な構造部分と共用部分は貸主負担での修理となる。
「エアコン、照明器具は残置物とし、修理、交換が必要な場合は貸主負担にて行う。」
→エアコンと照明器具は残置物で一般的には修理交換は借主負担でおこなうけれども、本契約では特約で貸主負担で行う
ということではと思います。
はじめのご質問ですと「残置物(エアコン等)の修理費はコチラ持ちと記載」と言うことでしたが、どちらが正しいのでしょうか?
2021/08/28 10:25:05
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