残置物について
2021/08/12 . (神奈川県横浜市緑区)
契約した賃貸物件にもともと設備としてエアコン1基、残置物のエアコン1基があります。
管理会社からは「残置物はオーナーさんの好意で」という説明を受け、好意なのであれば申し訳ないが、不要なので取り外して欲しいとお願いしたところ、借主負担で撤去するように言われました。
重要事項説明書にはエアコンは1基と記載されており、残置物に関しての記載は一切はなく、契約時にも残置物の取り扱いについての説明はありませんでした。
私としてはエアコン1基の説明で契約しているのですが、管理会社としては内見のときに確認しているからその時点で了承しているものと言われました。
この場合、借主負担で残置物撤去しなければいけないのでしょうか?
そもそも、残置物の所有者は誰になるのでしょうか?
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はじめまして。 久和不動産株式会社の塩山と申します。
今回のご相談内容に関してですが、
現状として居室内にエアコンが2基。内1基は設備として。とございます。
設備に関しましては、入居中に万が一壊れてしまった場合は物件のオーナ様が修理・交換をしてくれるものです。
残置物としてのエアコンに関しては、あくまでも残置物ですので、物件のオーナ様は
所有権を放棄している状態になります。
相談主様がご入居前であれば、物件のオーナ様もしくは仲介会社様と協議の上
事前に取り外してもらう事も可能かと思います。
しかしながら、契約締結後入居後であれば、残置物のエアコンの所有権は
相談主様に移っているという考え方になります。
その為、どうしても撤去したい場合は残念ながら相談主様にて撤去するほかございません。
ご参考にしていただけますと幸いです。
回答日:2021/08/12
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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残置物の扱いについては、契約時に口頭でも説明はなく、契約書類にも一切記載がないのにもかかわらず、借主に所有権がうつるということでしょうか?それは法律的にも問題のないことなのでしょうか?また、消費者センターにも同じ相談をしたところ、残置物はオーナーが置いていくことを許可しているためオーナーの所有物で、それを借主に譲渡する契約でないのであれば、オーナーの所有物になるとのお返事でした。
2021/08/12 16:35:05 コメント:.
早々にご連絡頂きありがとうございます。
ご契約時に【重要事項説明書】及び【賃貸借契約書】にエアコンの残置物について
明記・記載のない事が今回の一番の原因に思われます。
本来、【契約】とは民法上は両者口頭にての合意でも契約成立となる(要約)と明記がありますが、我々不動産会社を経る場合は全ての内容を書面にしてあるのが一般的です。
ですので、仲介の不動産屋さんにエアコンの残置物について契約書等に明記が無かったので相談主様が残置の認識がなかった。もしくは撤去するものと考えていたと御伝えして相談してみてはいかがでしょうか?
冒頭にて『管理会社としては内見のときに確認しているからその時点で了承しているものと言われました。』とありますが、口頭にて説明されその場にて了承していない限りそれは不動産屋さんとして通用しません。
また、ご記載の消費者センターの回答ですが、確かに所有権はそのようになります。
ただ、契約書等に【エアコン1基残置物】等の記載があった場合は残置物の所有権が
移行するケースがほとんどです。ご参考までに。
早期のご解決を祈っております。
2021/08/12 17:58:58
詳細なご回答ありがとうございました。対応の参考にさせて頂きます。
2021/08/12 18:17:21 コメント:.
大阪の不動産業者「もっとはうす」の大木です。
残置物の所有者は誰?という所のみに回答させて頂きます。
一般に「残置物」といわれている物は、従前の借主がその所有権を放棄したものであり、それを占有(代理占有も含む)している貸主がその物を次の借主に使わせる(という処分をしている)ということは、貸主がその物の所有権を取得しているものと考えることができるので(民法第239条)、その意味で「エアコンは貸主の所有物ではない」という考え方難しくなります。
以前に宅建業協会からはこの手のトラブルに対処する様に残置物扱いのエアコン等がある契約には所有権を移転(譲渡する)旨の記載を求めていました。とは言え賃借人側も無理にトラブルにしても得がなくトラブルになってもあきらめるケースが多かったなのか、説明さえしておけば仕方が無いと思ってくれる人が多いからなのか余り上記の特約は普及はしなかった印象です。現在でも残置物である旨の記載と修理等は借主負担であると言った内容の記載がされているケースが多い様です。
回答日:2021/08/16
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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ご回答ありがとうございます。つまり、契約書等で譲渡について書かれていないのに、所有権が借主にうつるというのはおかしいということでしょうか?
2021/08/16 18:33:26 コメント:.
明確におかしいです。
譲渡には相手側の承諾が必要なわけで勝手に押し付ける事は出来ません。
譲渡について何ら話し合いや書面でのやりとりがない以上所有権は移りません。
所有権を放棄されたものを占有し使用収益しているというのであれば所有権が移ったという事にもなりますが、初めから要らないと伝えているのでそのケースには当たらないでしょう。
現状は貸主が残置物(ゴミ)を前所有者から引き継ぎ勝手に放置している状態です。
2021/08/21 13:11:48
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