オーナーチェンジによる設備の認識相違でのトラブル
2021/07/11 のりももみかん (埼玉県草加市)
エアコンが設備か、設備ではないかについて管理会社とトラブルになっているのでご相談させてください。
エアコンから水漏れがあり管理会社へ連絡をしました。
入居時には重要事項説明書に設備としてエアコン一機の記載があり、当然そのつもりで連絡したのですが、コールセンターおよび担当店からの返答は、エアコンは設備という契約になっていないのでこちらでは対応できないとのことでした。
実は入居から1年ほどでマンションのオーナーがかわり、同時に管理会社も変わっています。
どうやらその際、この建物には設置としてのエアコンは一機もない、という内容でオーナーが前オーナーから購入されているようなのです。
契約内容は全て引き継ぎとのことですが、契約書自体に設備の明記はなく、重要事項説明書のみに設置の記載があるだけでした。
オーナー、管理会社ともに重要事項説明書の内容については把握していないらしく、契約書にないので、の一点張りで話が進まず困っています。
以前の管理会社へ連絡をとろうにも会社がなくなっているのか、電話が繋がらず(電話番号がつかわれていないアナウンス)。媒介した不動産屋さんには連絡しましたが、契約書を出しているのは以前の管理会社なので、自分たちにはどうにもできない、とこちらでも話が進みません。
最悪、エアコンの修理費を自分で払うのは構わないですが、壁に水が滴っていることで例えばそれが原因のカビが今後発生したり等、このことが原因で後々他の問題が出てきても困るので、設備として認めて欲しいと思っています。
お知恵をお借りできれば幸いです。
よろしくお願いします。
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建物賃貸借の契約書に書いていない場合その契約書の不備とおもいます。設備の修繕についてどれを設備とするのか書いていなければ、第三者からすると分からないといえます。
しかし例えば、浴室・給湯器・トイレ・洗面台・流し台とか書いていないからといって、設備ではないのでしょうか、またそうであるならば、解約明け渡しの時にそれらが取り外されていて無くなっていても文句一ついわないということでしょうか?
多分それはちがうでしょう、ですから、それを補完する意味合いで契約時に交付された重要事項説明書で説明したことになっていたのではと思います。旧所有者とその管理会社はそれを暗黙の了解として問題なくやってきたのでしょう。
所有者が変わるときに仲介業者が買主(新所有者)に建物一棟の売買の重要事項説明を行う際、特殊な契約内容が無い事を確認したうえで、そういうことでなければ各室のエアコンの有無など設備については引き継ぐ予定の賃貸借契約書のコピーをお渡しするだけではないかと思います。(一部屋一部屋の設備の状況をすべて説明することは無いと思います。また、今回は恐らく売主(旧所有者)の手元に賃貸の重要事項説明書の控えが無かったと思いますし、契約書に記載もなかったため、売買の仲介業者としてはそういう説明をすることができなかったため、貸主(新所有者)にしなかったのではと思います。なお取引時には契約書本証の引き渡しがされます)
そういうやり方でも普通は問題にならない原因として、売買契約書において包括的に「契約の内容をすべて引き継ぐ」旨の条項があるからです。
結果として、売買契約や売買の重要事項説明に不備があるとも考えられますが、結局、その売買の仲介をした業者からしても、貸主等のエアコン修理拒否は想定外であり、貸主(新所有者)はその賃貸の重説の内容(契約の詳細内容)を引き継ぐべきということになる思います。
書いていないからと言うのであれば、書いていないものはこれからも全部(給湯器、風呂トイレ洗面などすべて)借主の修理費負担となることが懸念されます。
よく話し合いをなさって下さい。
回答日:2021/07/11
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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迅速なご回答をありがとうございました。
相談できそうな窓口へ片っ端から相談し、そちらのアドバイスのもと現管理会社へ連絡したところ、とりあえずはオーナーさん負担で修理頂けることになりました。
契約時と現在の契約内容の齟齬については今後改めて管理会社と話し合いをすることになりました。
まだ全面解決ではありませんが、知識のないことについて専門家の方よりアドバイスを頂きまして大変参考になりました。
どうもありがとうございました!
2021/07/12 15:40:56 コメント:のりももみかん
- 会社名:
- 株式会社アートハウス
重要事項説明書の作成は仲介会社でそちらにエアコンが設備との記載があり、
貸主との契約書にはエアコンが設備との記載がない、ということですね。
仲介業者が貸主にエアコンが残置物であるか、設備であるかをしっかり確認せずに重要事項説明書を作成したことが原因の可能性が高いと思います。
その場合事実関係としてはエアコンは設備ではなく、修理・交換は借主負担となると思われます。
次に、仲介業者は、事実と違う説明を重要事項説明で行った責任があります。
(重要事項説明書にエアコンは残置物との記載があった場合を除きます。残置物とは、前の入居者が置いていった等で、設備ではなく修理交換が自費になる旨の記載と併記されることが一般的です)
考え方としては下記となります。
仲介会社は、「この物件はエアコンが設備で付いています」(設備の場合修理交換は貸主負担です)と説明を行い、借主様はそれに納得して、その条件で契約をした。
実際にはエアコンは設備ではなかった。
仲介介業者には契約をするかどうかの判断を誤らせた責任があります。
修理にかかった(かかる)費用を仲介業者に請求しましょう。
また、今回の費用だけではなく、今後修理や交換にかかる費用もずっと借主負担になるということです。
今後ずっと仲介業者が費用を負担するのは現実的ではない為、例えばエアコン1台分の費用、とか、仲介手数料全額の返金、とかで念書を作成し、エアコンの件はそれで手打ちとするのが現実的かもしれませんね。
交渉が難航するようなら、宅建協会の地域の窓口などに連絡して援護してもらえばよいと思います。
お手元の重要事項説明書に、仲介業者の所属している宅地建物取引業保証協会の記載があれば、そこに連絡するのがおすすめです。
回答日:2021/07/11
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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迅速なご回答をありがとうございました。
相談できそうな窓口へ片っ端から相談し、そちらのアドバイスのもと現管理会社へ連絡したところ、とりあえずはオーナーさん負担で修理頂けることになりました。
契約時と現在の契約内容の齟齬については今後改めて管理会社と話し合いをすることになりました。
まだ全面解決ではありませんが、知識のないことについて専門家の方よりアドバイスを頂きまして大変参考になりました。
どうもありがとうございました!
2021/07/12 15:42:48 コメント:のりももみかん
良かったですね。
今後のトラブルを避ける為にも、きっちり書類を取り交わしておくことをお勧めいたします。
2021/07/16 12:43:54
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