近隣アパートのタバコの匂いについて
2021/05/15 なな (埼玉県北葛飾郡松伏町)
こちらは戸建てですが、裏にアパートがありそちらの住人が玄関前で喫煙をし、匂いがこちらまで漂ってきて困っています。管理会社に相談し本人に連絡してもらったところ、一瞬改善されました(二週間程度なのでたまたまかもしれません)が、すぐに元通り。しらばらく我慢しましたが、子供も乳児のためどうにかしてほしく、再び管理会社へ連絡をしました。ですが口を開けば「強制力はないんで」としか言わず、注意したのかしていないのか、その後の経過連絡もなし。そもそも玄関前は共有部に当たると思いますが、火気使用は許されるものなのですか?引っ越すわけにもいかず、毎日苦痛でなりません。受動喫煙防止条例もあるのに、こちらが我慢するしかないのでしょうか‥管理喫煙している当事者はもちろんですが、管理会社の対応も悪いので、どうしたらいいかアドバイスを頂きたいです。
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大阪の不動産業者
もっとはうすの大木です。
煙草を吸わないものからすれば煙草の煙は苦痛でしかありませんよね。私も煙草は吸わないのですが不動産業と言う事もあり取引先含め煙草を吸われる方が多く服などに匂いがつくのが毎日の悩みです。
この煙草のトラブルは集合住宅でも非常に多いトラブルで管理会社を始め頭を悩ませることの多いトラブルの一つです。と言うのも下記でも記述していきますが、強制の出来る案件ではなく、注意や規約違反による強制退去、退去時に等に損害賠償金の請求を行うくらいしか対応する事が出来ないのです。
喫煙を規制する法律には健康増進法という物があり、2020年4月1日より改正され従来と比べ強い規制がなされる様になりました。しかし現状でも多数の利用者のいる施設での屋内原則禁止。喫煙禁止場所における喫煙を行った場合、50万円以下の過料(秩序罰)が科される程度です。その他都道府県の条例により規制等がある事もあります。
前提として上記の様な法律はありますがマンションの共用部分(ベランダや壁の無い廊下)は喫煙禁止場所ではなく上記の法律によって規制する事は難しいと思われます。禁止にするかしないかはマンションの持ち主や管理会社が決める事であり第三者である他人がどうこう言える事もないでしょう。また禁止にしていたとしてマンションの持ち主及び管理会社と住人との問題であり第三者の入り込む余地はありません。
また消防法による火気の使用制限ですがこちらも集合住宅では対象施設ではないようです。
但し健康増進法の25条3項には(喫煙をする際の配慮義務等)「何人も、喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。」という条文があります。
この条文を根拠に名古屋地方裁判所にて平成24年12月『マンションのベランダで喫煙を継続する行為が、不法行為として認められるか』が争われ、原告の請求が一部認められた判決が存在します。裁判まですれば今回のケースも不法行為が認められ損害賠償金の請求が可能であるのではないかと判断は出来ます。
それでもやはり喫煙行為にたいする強制力はなく、入居者を追い出してもオーナーにとって収入がなくなる訳で強くは言いにくい案件である事には違いはありません。管理会社の対応が悪いのもどうする事も出来ないのに、面倒くさい仕事が増えたとでも思っているのではないでしょうか。現状では根気よく交渉を続ける他ないでしょう。
回答日:2021/05/15
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