賃貸者の不注意で漏水、大家の責任等
2021/01/19 ぽんすけ2号 (岐阜県瑞穂市)
もっとはうす 大木と申します。
大阪市東成区で不動産営業を行っています。
確認ですが、ぽんすけ2号様は大家さんでよろしかったですか?
ぽんすけ2号様が大家さんであると仮定して返信させて頂きます。
4階入居者のAさんの不注意による漏水で費用約180万円の被害がでたが、Aさんは火災保険にも入っておらず、支払い能力がなく修繕費用は大家であるぽんすけ2号様が立て替えた。費用の請求をしたいが何から始めればいいのかという事ですね。
まずは当たり前ですが話し合いから初めて下さい。債務承認弁済契約書(念書・和解書等要件さえ押さえていればタイトルなんでも構いません)を交わしておくのも重要ですね。また今回の場合、火災保険の個人賠償責任保険を利用すると思いますが、火災保険以外の保険(自動車保険・クレジットカード付帯の保険等)にも個人賠償の特約が入っていれば今回のケースにも使えると思いますのでAさんとの話し合いの際にしっかり聞取りをしてください。
回答日:2021/01/22
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