賃貸店舗15年前製造のエアコン修理は借主負担⁇
2020/04/27 エシカル (大阪府寝屋川市)
15年前製造の業務用三菱エアコンについて。
賃貸物件に付いていたエアコンを
私は7年前から使用、三年前から反応が悪く強く押すのを日々繰り返していたらゴム部分が割れてしまっていた。
去年の9月下旬からエアコンは使用していなかった。
今年4月末退店する際、エアコンのスイッチ一部が反応せず
修理を家主に4月12日に迫られた。
業者に依頼したところ、緊急事態宣言の為、工場が閉鎖していて物が発注出来るのが緊急事態宣言が解除されてからとの事。
そもそも、経年劣化と思われる年数のエアコンの修理代を私が払わないといけないのか⁇
緊急事態宣言で修理ができない状況で5月分の家賃を請求されて、払わないといけないのか⁇
教えてください。
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なご家おもてなし不動産の金井と申します。
内容拝見致しました。
●経年劣化・自然損耗について
事業用賃貸借契約における退去時の基準として、マンションの一室を事務所として使用するような小規模・少人数オフィスの場合は、ガイドラインを準拠する判例(自然損耗・経年劣化は貸主負担)が御座いますが、通常、居住用とは異なり経年劣化・自然損耗は顧慮されません。
●5月分の家賃について
契約書面では原状に復した後、明渡し・・といった内容になるかと思います。原状回復未完了により明渡しが出来ておりませんので、退去~明渡し完了までの期間の賃料についての支払い義務は御座います。
契約内容を把握しておりませんが、事務的な回答は上記になるかと思います。
ただこの様な予測の付かない状況下になりますので明渡し後のエアコン補修や補修費を保証金(敷金)から相殺するかたちで明渡し完了を認めてもらう様に交渉する余地はあるかと思います。またエアコンの補修範囲が分かり兼ねますが、交換に伴う部品代のみの負担(施工代は貸主)など交渉頂いても良いかもしれません。
無事に明渡しが出来る事をお祈り申し上げます。
回答日:2020/04/28
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