管理会社が電話にでない
2020/03/12 あかさ (大阪府守口市)
もっとはうす大木です。
室内の「劣化」という事ですので、劣化部分によっては借主様負担での補修または交換になる場合があります。簡易な交換等においてはオーナー及び管理に対し連絡が必要ない事が多いですが、内容によっては通知義務がある場合もございます。このあたりは契約書や国土交通省の出しているガイドライン等を参考にして頂けると思います。
連絡の件ですが、先述のとおり負担が借主にあったとしても通知する必要がある場合もあり連絡がつかない事がすでに問題です。そこでトラブル防止のため、書面を郵便等でやりとりされてはどうでしょうか?内容まで担保したければ内容証明、届いたかどうかだけなら配達記録等をつけて。
借主負担且つ通知が必要な変更の場合は書面で送る事により勝手にした訳ではない証明に、貸主負担である場合でも借主は破損している事を直ちに伝える義務はあるのでその義務を怠っていないと言う証明にもなります。
回答日:2020/03/15
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
18
回答受付中です
不動産会社様は、いえらぶCLOUDから相談に回答をお願いいたします。
注目のカテゴリ
- 不動産投資invest
- 売却sell
新着不動産会社company
- 回答数
- いいね!数