大家、管理会社とのトラブル
2020/02/08 いえトラブル花子 (愛知県名古屋市中区)
築7年のメゾネットに息子名義で住んでいます。名義変更手数料として42万円もの額を請求されました。変更手続きはしたものの、却下され、名義変更はいらない為退去して欲しいと約1ヶ月後の退去日を指定されました。
12月末で更新日を迎え更新費用64000円と家賃が引落されました。
更新費用が引落されたということはまた2年住めるという事ですか?と問うと
更新費用は一日でも更新日を過ぎたら払うものだと言われました。
私たちは知らされていなかったものの、そもそも大家家族の住むための家にリフォームする工事が1年も前から決まっていて、建築の時点でいずれリフォームするつもりで建てていたそうで、出ていかせる為の対策を練っていたようです。
担当者の態度は横暴で、二転三転するやり取りに書類を書いて欲しいとお願いしたところ、
契約者でもないのに、その必要はないなど、不利なことになると私が契約者本人でないことを持ち出してきます。
たった2年住んだ家で引越し費用も出して貰えず、初期費用はほぼ礼金で、戻ってくるお金もありません。
管理会社からは更新費用は返すことと、退去月は1ヶ月分の家賃を貰う契約になっているものの、日割り計算で返金する事以外出来ないと言われました。
リフォーム工事は既に始まっていて、騒音に悩まされて引越しを急いで決めてしまいましたが、あまりにも居住者を甘くみるやり方に苦痛の毎日です。
名義変更はちゃんとしないとトラブルになると書いてありましたが賃貸借第6章第3に身分関係に密接に関連して賃借権の譲渡、転貸がなされた場合については解除理由にはならないとあります。
そして、更新拒絶をする場合には契約期間満了の1年前から6か月前までの間に更新しない旨の通知をする必要がありますとの事です。
引越し日を伝えたところ、解約書類は書いていませんが、管理会社が運営するサイトから「長い間ご入居ありがとうございました。」と解約通知が届きました。
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東京都江戸川区で不動産管理業、及び仲介業を営んでいるF・リンクホームの彦田と申します。
さて今回の件について結論から申し上げますと、場合によってはご質問者様は退去をする必要はございません(もし既に退去をされておりましたら、申し訳ございません)。
まず、名義変更手数料は妥当な場合があります。
敷金の入れ替えや保証会社の費用、前家賃を考えるとこれくらいの費用になる事が予想されます。
次に更新料です。退去を前提に話を進められていた場合は訴えを起こした場合、返還がされる可能性はあります。
3つ目は契約の形態、及び名義人についてです。
契約形態は「普通借家契約」でしょうか。それとも「定期借家契約」でしょうか。
定期借家契約の場合、オーナー様側の事情で契約満了と共に退去を求める事が出来ます。
普通借家契約の場合、貸主からは1年から6か月前と法律で定めがある為、こちらも裁判をした場合、ご質問者様に分があります。
また契約当初、息子様の名義にしたのは、管理会社やオーナー様からの要望でしょうか。もし管理会社やオーナー様の要望で息子様の名義にしたのであれば、転貸借とみなされる事は少ないかと思います。
最後にご相談をされる場所です。
今回の場合、最寄の無料法律相談所にご相談をされる事をオススメ致します。
裁判うんぬんと言うより、ご質問者様がスッキリとした気分で新生活を迎えられる事が一番かと思います。
あくまで当方の見解はセカンドオピニオン的に捉えて頂き、管理会社様やオーナー様とよくお話合いをし、ご解決をされる事をオススメ致します。
回答日:2020/02/25
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