賃貸マンション 解約トラブル
2020/01/10 いとう (愛知県名古屋市千種区)
今回引っ越すため管理会社に解約を申し出たところ、2ヶ月前通告であると言われ家賃を余分に払うことになりました。しかし契約したのが4年前で解約通告がいつなのか覚えていませんでした。確認しようと契約書を探したのですが見つからず管理会社に伝えたところ、「契約書はそちらには渡してない。」「解約通告については話は聞いてるはず」と言われました。しかし4年前に聞いたことを覚えているはずもなく、契約書もなく確認ができなかったことが腑に落ちません。ちなみに2年前に管理会社が変わっています。
この場合、契約書を借主に渡さないことは違法ではないのですか(4年前のことを聞いて覚えるのは無理があるかと)。また、前の契約書に退去の1ヶ月前通告と書かれ、新しい管理会社の契約書には2ヶ月前通告と書かれていた場合どちらが有効なのでしょうか。
ちなみに管理会社変更時に契約内容の変更点について書かれた書面をもらいましたが、そこには解約に関する記載はありませんでした。
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東京都江戸川区で不動産管理業、及び賃貸業を営んでいるF・リンクホーム株式会社の彦田と申します。
さて、今回は不動産業者の不手際でご不快な思いをされているかと思います。不動産業界の身を置くものとしてまずは謝罪をさせて頂きます。
まず、「契約書を渡していない」という点についてでございます。
民法上、賃貸借契約締結は諾成契約(お互いの意思で契約に至る)で、書面は必須ではありません。
ただし、後々のもめ事(今回の様な事例や退去時のクリーニング費用等)を避ける為、通常は渡すというのが通例です。
また、不動産業者は契約をするにあたり、重要事項説明書(35条書面とも呼ばれます)や37条書面の交付は必須となります。
その中には、解約(解除)に関する事項の記載も必須となります。
契約書だけでなく、重要事項説明書や37条書面を交付されていないという場合は
法律に違反し、行政処分の対象となります。
いとう様の質問文からくみ取ると、以前の管理会社の契約書はあり、そこには「1ヶ月前予告」と書かれているが、管理会社が変更し、新管理会社からは説明はあったかもしれないが、書面では残っていないという事でよろしいでしょうか。
その場合、変更点の記載されている書面に解約予告について記載をされていない以上、前管理会社の契約書が有効と考えらます。
今回は、当事者間だけでなく、県や各自治体の無料法律相談所や消費者センター、不動産屋を管轄する県の窓口等にご相談されるのがよろしいかと思います。
当方の見解はセカンドオピニオン的に捉えて頂き、管理会社様と円満な解決を図って下さい。
回答日:2020/01/10
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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