重要事項説明受けず契約 短期違約金請求
2019/11/23 ぷんぷん丸 (兵庫県神戸市西区)
東京都江戸川区で不動産賃貸業、及び管理業を営んでいるF・リンクホーム株式会社の彦田と申します。
重要事項説明書は必ず対面で行わなければならないという決まりがあります。
対面というのは物理的な対面やインターネットを駆使した説明も対面に入ります。
もし、重要事項説明を受けていないとするならば、その旨を管理会社に説明をし、短期違約金の解除は全額といかなくても、若干の割引をされる場合があります。
余談にはなりますが、郵送での契約となった経緯はぷんぷん丸様が遠方に住まわれていて(関西に住まわれていて、東京の物件を決めた等)郵送契約になったのでしょうか。
もし、同じエリアで郵送契約となった場合は、業者の怠慢が考えられます。
今後設備の故障や不具合で依頼をした場合でも、修繕をしてくれない場合もあるので、お気をつけ下さい。
当方の意見はセカンドオピニオン的に捉えて頂き、管理会社様と円満な解決を図って下さい。
回答日:2019/11/23
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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みんなの不動産本舗の代表してます、久保と言います。
このトラブルは仲介業務の不手際が論点になると思います。設備の内容がお聞きされた内容と相違→仲介業者の過失、重要事項説明の損害賠償の予定の額に解約違約金が該当する事に十分な説明をされてない→仲介業者の過失になります。ただ、仲介業者が管理業者も兼ねてる場合は上記で仲介過失を訴えればよいかもしれませんが、管理会社が別の場合や家主様が別の場合には締結した契約書が優先となりますので短期解約の違約金の無効を訴えることができないと思います。すべてを仲介業者への過失に伴う損害金を請求するしかないと言えます。支払った仲介料の額がその対象となると思います。
あと、賃貸借契約における短期解約に違約金の特約ですが、本来は無効です。事由を問わず短期解約は違約金を支払うことに予期せぬことにより解約せざる得ない場合もありますし、絶対何年間は契約してもらいますと強い拘束力があるみたいですが、基本『賃借人に不利な特約は無効』が原則ですので。
まとめますと仲介過失を仲介業者に抗議し、仲介業者へ解約に至る経緯や、不利な特約であるのではと抗議し、家主又は管理会社に免除してもらう様に相談してもらう事が良いと思います。
回答日:2019/11/23
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