賃貸 契約前キャンセルについて
2019/09/20 じん (岡山県加賀郡吉備中央町)
東京都江戸川区で不動産管理業、及び仲介業を営んでいるF・リンクホームの彦田ともうします。
結論から申し上げますと『重要な事案』の度合いによってキャンセルが可能かどうかが決まってまいります。
例1)じん様が静かな住居を求めていたが、お隣の方が大家族で音の問題が発生する可能性があるにもかかわらず、オーナー様が説明をしてくれなかった。
→こういった個人の観点、感じ方による物はキャンセルの対象にはならないかと思われます。
例2)じん様が居住予定のお部屋で以前、室内人がお亡くなりになられていた
→これはグレーラインです。病死や事件性の無い場合は借り受け予定者様に説明をする義務はございません。但し、変死や他殺等事件性のあるものについてはその次に借り受ける方には必ず説明をする必要がございます。
事件性のあるものに関しては、キャンセルが可能な場合もございます。
例3)今現在、欠陥住宅で倒壊が起きる等、生死にかかわる事案を告知してくれなかった。
→この場合は問答無用でキャンセルが可能です。
事案によって異なりますので、一概には言えませんが、近年多いオーナー様と直接のやり取りという場合、客観的意見を述べる第3者が介入してこない為、トラブルは多くなります。
もし、事案をお伺い出来ましたら、私共でもお調をし、ご回答出来る場合もございます。
大きなトラブル(事案)の場合、クーリングオフではなく、キャンセルはどのタイミングでも可能かと思われます。
既に契約金等もお支払いをされているかと思います。
お金の返金もございますので、私の意見はセカンドオピニオン的に捉えて頂き、家主様と円満か解決をされる事をお勧めいたします。
回答日:2019/09/21
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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お世話になります。私は会社の代表者ではないことあらかじめご了承ください。賃貸契約のキャンセルができますか?とのご質問で契約解除の理由が重要な事案の説明が家主から説明が無かったからとのことですが、家主は国家資格の合格者で不動産業を業とされていますか?もしくは銀行の経営者(金融機関関係者)ではありませんか?もしくは建築士ではありませんか? 昨今の法律では重要事項の説明は国家資格保持者(宅地建物取引士や賃貸経営管理士や建築士)の職業分野となっているはずです。私も不動産の業法の改正全てに、目を通していませんので、今日時点で確かなのかは、確認してみないと分かりませんが、間違えではないはずです。キャンセル理由は別として不動産賃貸契約の解除については民法にクーリングオフ制度がある以上をその期間内であれば契約の解除は出来ます。また、他にも契約解除の条件に当てはまっていると契約解除は可能です。なお、ご相談者様の契約書を読んだわけでもございませんし、理解が及んでいるわけでは御座いませんので、確実な回答とならないことにはご理解を頂き回答を終了とさせて頂きます。画面上からでは御座いましたが失礼致します。
回答日:2019/09/21
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