賃貸物件の契約2日後に、ガス開栓立会時に給湯器が壊れているこ
2019/05/01 たけ (東京都西東京市)
先日、4/27~賃貸を借り受けました。GW中に引っ越しを予定しているため、28日にガス会社の開栓立会をしたところ、「給湯器が壊れているから開栓できない、いつ壊れてもおかしくない状況だったと思う」と言われました。
管理会社に連絡したところ、「契約時に説明したとおり、設備・備品については大家の管理下なので、大家に連絡します」と電話を切られました。少しして大家から電話があり、「ガス会社の人はベテランの人ではないのではないか、こっちで手配して立ち会うのでいいか。」と言われました。結果は、同じ。大家が「給湯器メーカーに問い合わせしたが連休中のため、つながらない。部品もあるかわからない、いつから実質寝泊りか?」と言うので、「実質寝泊りを始める日が6日、譲っても7日の夜には使いたい」と伝えました。
再度大家から連絡があったのですが、7日の午後に業者が来るが部品があるかわからないから。と言われいつ改善されるかわからないので、「すぐに使えると思っていたので、家賃その分考慮してほしい」と伝えるも「そういったことはしたことがない。」と言われました。「ガスの立会とかもあるので、仕事休まなくてはならないから。」というと「開いてないの?立会いますよ。」と言うので、立会までしてもらうように言いました。
そもそも、給湯器壊れた連絡したときにガスが開けないと説明したはず。立会までしてくれるのはいいのですが、家賃減額はしないとの話には納得いきません。
契約してしまったあとですが、契約書も届いておらず家具も入れてないので解約も考えてます。期間中の解約には2か月家賃+違約金が加算されると言われています。
この場合、どこまでが負担の範囲となるのでしょうか。
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名古屋市内で賃貸仲介店「チンタイドット」と管理会社「ZERO管理」を運営しております、シーオーエム(株)の細川と申します。
今後のご参考にして頂けたらと思います。
今回の事例では意見が分かれてしまうかもしれません。
第三者目線で観ますと、オーナーも対応している中での事ですので、解約に関しての違約金は支払う必要があるのではないかと思います。
しかし、オーナー側もご相談者様の書かれている通り、給湯器がなおるまでの賃料に関しては譲歩するべきかと思います。
もちろんこの長期連休であるゴールデンウイークを挟んでしまいますので、修理には時間がかかってしまう事かと思います、心中はお察しいたしますが全てをオーナーの責任にするのは難しいかと思います。
回答日:2019/05/01
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