仲介業者とのもめ事
2019/03/29 メントス (三重県鈴鹿市)
3月2日に初めて賃貸に行きました。気になった物件があり物件が無くなるかもと焦り、仮契約を交わしました。仮契約は審査と重要事項説明などの本契約のようで一瞬悩みましたが、仲介業者側が『ここまでしていたら本人さんも安心でしょう。』と言葉と『キャンセルもできますので』と言う言葉に安心して、1万円と書類に署名等をし後日連絡をするという流れになりました。
そして、3月5日に『そこで決定したいです。ただ、支払い等はもう少し待って欲しい』と伝えると『わかりました。ではご都合がいい時に連絡をください』という流れになりました。
それから都合が合わずにいたところ、3月9日に祖父が亡くなったと連絡がはいりました。それからはお通夜・お葬式等でバタバタしており、仲介業者さんから何度かお電話を頂いておりましたが、なかなか電話をかける暇がない状態が続いておりました。それとプラスで祖母が1人で生活をする事に不安があるから帰ってきて欲しいと言われ、その話でも答えが出せずにいました。ですが、このまま仲介業者の方を放置するわけにもいかないと思い、昨日28日に仲介業者の方を訪ねました。そして、今までの経緯とキャンセルを申しでるしかないと思いお伝えしたところ、仲介業者さんは大激怒。仲介業者側には非がない事・重要事項説明をしてその間止めていた期間の損害賠償がある事、部屋を止めていた期間分で約9万程の損害と言われました。大家さんと話をし、後日の連絡で対処を決めると言われました。
連絡をできなかった事は社会人として咎められてもこちらが悪い事でそれは本当に申し訳なかったのですが…こちらも本当に忙しくて連絡ができない状態だった事・本契約や大家さんとの契約をしていない場合でも支払いをしなくてはいけないのでしょうか。また仮契約時に預けた1万円の返還はして頂けないのでしょうか…
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名古屋市内で賃貸仲介店「チンタイドット」と管理会社「ZERO管理」を運営しております、シーオーエム(株)の細川と申します。
今後のご参考にしていただけたらと思います。
物件のキャンセルそのものはできます。
しかしながら、いくらお忙しいとはいえ3/9から3/27まで電話が全くできなかったという事はありえないかと思います。
電話する時間がなかったにしても、メールなど、時間外でそれを伝える方法はあったかと思います。。
3/5の時点でそこの部屋に決める旨を仲介業者に連絡しているとの事ですので、オーナー側の気持ちを考えると、損害金を請求されるのは致し方ないのではないでしょうか。
払う払わないや金額に関しては仲介店の担当者とご相談されるのがよいかと思います。
補足ですが、損害金に関しては支払う義務はございませんが、重要事項説明に最初に預けたお金が手付に「返還される」との記載がございましたら、最初の1万円は帰ってこないと思った方が良いでしょう。
回答日:2019/03/29
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