入居時の室内汚れ
2018/09/30 ma (愛知県名古屋市中村区)
入居検討時の内覧は、退去直後で修繕前でした。
クリーニング後の別階をみせて頂き「クリーニング後はこのような感じになります」との事でしたので契約をしました。
本日鍵の受取後に部屋を見に行った所、全窓枠のゴムはカビ・浴室壁もカビ、フローリングは黄色く変色しタバコ臭が取れていない状況でした。
内覧時、壁にあったカビ部分はクロス全面張り替えされているようでしたがフローリング変色も酷くクリーニング後と言われた部屋とは全く違う色です。
管理会社に連絡しましたが「クリーニングで落ちなかった」とのこと。
貸し主の修繕義務はないのでしょうか?
前入居者が長期入居の場合は自然劣化として張り替えはあると思いますし、前入居者の喫煙が原因であれば修繕費用を請求できると思うのですが、、
写真を撮り、管理会社には添付ファイルで送りましたが返事がありません。
何か現状打開策はないでしょうか?
また管理会社どう言えば修繕・他部屋と同等に復帰してもらえるのでしょうか?
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こんにちは。
アップシードレジデンシャルの千葉と申します。
残念ながら、ご質問のような修繕前内見での契約による入居時クリーニング状態のトラブルはよくあるお話です。
このようなトラブルを避けるために、必ず契約前にクリーニング後の部屋を内見してもらうよう徹底している管理会社もあります。
明らかな設備の未修繕(クローゼットの取っ手が取れている等)であれば、入居後であっても管理会社に修繕を依頼することは当然ですが、クリーニング状態の程度はオーナー、管理会社、クリーニング業者、入居者の各々の感覚によって意見が分かれるところですので、とても難しい問題となります。
ご指摘の自然劣化による張替については、「自然劣化(経年変化)に起因する修繕は賃借人に費用請求できない」のであって、経年変化による修繕をどのタイミングで実施するか(何年毎に修繕するか)は、オーナー側の判断となります。
そのため、経年変化に起因する修繕を賃借人の立場から請求することは難しいです。
なお、ご認識のとおり喫煙に起因する修繕は、少なくとも都内では賃借人に請求できることが一般的です。
文章を拝見したところ、オーナー(又は管理会社)の判断により、クロスの全面貼替までは実施(前賃借人に請求)したもののフローリングの貼替までは実施していない(請求していない)ということでしょう。
今回の場合は、クリーニング後の別部屋を見てご判断されたということですので、その部屋と比較することで、契約した部屋のクリーニング状態の是非を議論しやすいとは思います。
気になる箇所全ての修繕を実現するのが難しそうであれば、修繕箇所をピックアップして修繕してもらう箇所とそのままで使用してもらう箇所をどうするか、お互いの妥協点を探る交渉になるかと思います。
以上、少しでも参考になれば幸いです。
回答日:2018/10/08
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