賃貸店舗玄関ドア不具合修理費用は貸主?借主?
2018/06/05 mr50 (大阪府堺市北区)
案内時に店舗物件のドアに不具合を発見しました。
玄関ドアが少し開いていたので、私が閉めようとしてもなかなか閉まらず営業さんが力ずくでなんとか閉めることが出来た状態です。
ドアが少し下がっているのか、接地面に問題があるようです。
ドアを少し上げれば、それほど力を入れなくても閉まりましたが、お客様が出入りするドアなので明らかに支障が出ます。
私は営業さんに「玄関ドアの修理はお願いできますね」と聞いたところ、「貸主に伝えますが、ドアは借主でと言われるかも・・・」とのことでした。
他は問題なかったので私は申込み審査をお願いし、約一週間経った昨日に営業さんから審査OKの連絡が入りました。
しかしドアの件は「借主側で処理してください」との回答でした。
その他に「前入居者が損傷させたから自由に使って処分してもいい」「ドアの外にはシャッターもある」「入り口はそのドアだけでなくエントランスからも可能」だの勝手な理屈も言っていたそうです。
明後日不動産屋に行き、重要事項説明を受け、必要書類を提出予定です。
私は営業さんに重要事項説明書にドア不具合記載を依頼し、それはもちろん記載するとのことです。
状況は以上ですが、本題の質問です。
今回のドアが「建物設備を正常な状態で使用できるように維持管理する義務として貸主が負うべき」
と主張したいのですが、私がそれを求めるとおそらく貸主は「契約しなくていい。借りたい人は他にもいる」となるのが濃厚です。
私としてもドアの不具合以外は賃料や内装状態もよく、正直言ってこの物件で決めたいのです。
契約直前のこの時期だからこそ、正しい交渉方法や法律的にもきちんとしておきたく質問しました。
どうぞよろしくお願い致します。
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東松 京祐
- 不動産キャリア:
- 11年
- 地域:
- 大阪府
- 取扱い種別:
HouseLaboの東松と申します。
店舗物件の場合ですが、基本的には借主様での対応になる場合が多くなります。
理由としては、ドアなどの設置されているものの多くは、以前の借主様が設置されたものの場合が多く、店舗の運営方法によっては取り外しても現状復旧の際にドアを戻す必要がない為、またドアの外にあるシャッターがある場合、シャッター内側は借主様負担となる場合が多いです。
以上の事より、店舗入り口ドアは「建物設備を正常な状態で使用できるように、維持管理する義務として貸主が負うべき」という点には該当しないとお考えいただければと思います。
借主側に立てば、「現在設置されているものはすべて貸主のもので修繕しそれを直して貸すのが当然だ!」という事も理解できます。
ただ、店舗の場合は営業される方、その店舗により変更したいとの場合も多くありますので、貸主様側のご事情等も考慮いただければと思います。
よろしくお願い申し上げます。
回答日:2018/06/05
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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早々にわかりやすく理論的なアドバイスありがとうございました。
ドア不具合は案内前資料や案内時、共に説明が一切無かったので余計気になりました。
案内時にでも営業さんから説明があれば、不安感は軽減されたと感じています。
基本的に借主対応になるとのことですので、それを視野に入れ契約してきます。
2018/06/06 09:24:28 コメント:mr50
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