いい加減な不動産屋 その2
2016/10/24 ぱちゅりー (神奈川県大和市)
先日いい加減な不動産屋で相談した者です。
退去日から1ヶ月経ち、ようやく敷金精算書が送られてきました。
内訳は予想以上のボッタクリ金額です。敷金返金どころか足りないから払えという内容です。
・クロス張替え(壁・天井)…¥57,200
賃借人50%負担で¥28,600
・ハウスクリーニング…¥25,000
・エアコン洗浄…¥12,000
・諸経費…¥8,500
賃借人50%負担で¥4,250
合計¥69,850(税抜)
これに日割家賃の¥46,667が乗り、しめて¥122,067
敷金は家賃1ヶ月分で¥70,000
差額の¥52,067を支払えと言ってきたのです。
居住年数は7年7カ月。私の過失でつけた傷や汚れはありません。掃除をして出ています。はっきり言って日割家賃以外は負担義務はないはずです。
まずは管理会社に問い合わせる予定ですが、それでも動かなかった場合はどうするべきでしょうか。(多分動きません)
よろしくお願いします。
11568
竹原 誠
- 不動産キャリア:
- 9年
- 地域:
- 大阪府
- 取扱い種別:
Dエステートの竹原です。何とも、相変わらずですね。契約書に記載がなく、故意過失でない限りぱちゅりーさんが払う義務はありませんので、仰るように経年劣化によるものであれば支払いに応じる必要はありません。その不動産屋が所属する宅建協会に相談してみましょう。
回答日:2016/10/25
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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ご回答いただきありがとうございます。
宅建協会に連絡しましたが、ありきたりな回答のみでした。ハウスクリーニングくらいは…うちもそうですし…等、所詮は「向こう側の人間」ですね。全くアテにはなりませんでした。
消費者センターにも相談しましたが、(こちらの方がよっぽど身のある回答です)
まずは書面で通達するのがよろしいと。
どうせ言っても動きませんし、オーナーもどうやら社内の人間のようです。ちなみに諸経費の内訳は、業者の移動代や駐車場代だとか。そんなものまで請求とは恐れ入りました。清々しいとさえ思います。
残念ながら私はお人好しではないのでお支払いは致しませんけどね。
2016/10/28 19:00:43 コメント:ぱちゅりー
楠 将史
- 不動産キャリア:
- 1年
- 地域:
- 神奈川県
- 取扱い種別:
他の不動産会社が言っている事で概ね間違いないと思いますが、その一生懸命記載された金額がぼったくりの金額のように捉えてしまう方もいると思いますので、一言。その金額自体にぼったくり感はまったくありません。むしろ良心的な方だと思います。いや普通というべきでしょうか?貴方と管理会社との間でどういう話になっているという事とはまったく関係ない話を私はしています。払う払わないとは別物でお考え下さい。これを見た他のユーザーに誤解が生まれないために書いているだけです。
未だにそんな不動産会社が存在している事に驚いている不動産屋もあるようですが、
そんなん嘘です。そこらじゅうにたくさんあります。何でそんな心にも思っていない事を書くのか・・・
回答日:2016/10/28
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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全く回答に答えていないありがたくもないご回答をありがとうございます。そうですね、自社の利益を追求するだけならいくらでもふっかけられますからね。ボッタクリなんかじゃない、とのご主張しかないのですか。ご苦労様でございます。貸主負担の料金を借主に請求するのが普通だと?御社のお客様がお気の毒でございます。
思ってもないこと、ですか。面識がおありなんでしょうか?
同業他社の批判はしない方が賢明ですよ。
お里が知れますので。
2016/10/29 22:12:07 コメント:ぱちゅりー
全く貴方のおっしゃる通りで日割り家賃以外は支払う必要はないですね。その不動産屋が所属する団体(宅建協会とか全日本不動産協会など)に相談したらいいとおもいますよ。あるいは国土交通省の宅建業者の不正等相談窓口があるはずです。いまだにそんな不動産屋が存在するなんて法令遵守の時代に驚いています。
回答日:2016/10/25
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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ご回答いただきありがとうございます。
もともとこの不動産屋は前回の質問通り管理もまともにやっていないところでしたので、ある程度は予想しておりましたけどね。
ただ、宅建協会の回答は上記の通りです。
付け加えるとしますと、そういうところに指導は入らないのか、とお聞きしましたが、「募集要項の不手際は指導できるが入居後は管理の問題だから」(宅建協会は関係無いってこと?)と言われました。思ったより役に立たなかったので消費者センターのいう通りにしてみます。
2016/10/28 19:05:54 コメント:ぱちゅりー
裁判の判決だと家賃の50%程度でハウスクリーニングを請求されたら入居者は払う等の判決は出ています。
弊社の場合は、入居時にハウスクリーニング代を退去時に払ってくださいの文言は最初から入れています。入居者の故意過失の傷や汚れは負担して下さいなどの記載は入れています。退去時に揉めないように入居時にきちんと説明します。
エアコン洗浄なんかは入居者が入居中に洗浄していないのであれば洗浄費用を請求されても仕方ないです。エアコン洗浄やクリーニングをご自身で行い引き渡して下さい。
クロス交換等はご自身の過失(傷や落ちないタバコのヤニ)以外の通常の汚れは請求されても突っぱねられます。
例えば冷蔵庫の跡なんかは通常使用による汚れですから借主は支払う義務ありません。
換気を怠った為にカビが発生したりした場合は、借主の負担になる場合があります。善管注意義務を怠った為。などケースバイケースです。
あくまで原状回復ですから、新品に交換するのは違いますよね?募集するためのリフォームは借主負担です。当たり前です。
お互い気持良く清算したいものです。
因みに相談するなら協会ではなく、東京なら都庁の住宅局です。
頑張ってください。
回答日:2016/12/13
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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