借家契約解除の正当時由
2015/12/18 〇〇婚 (大阪府枚方市)
- 会社名:
- 株式会社SQUARE 賃貸ひろば
お住まいの借家が期間の定めのない普通借家契約と仮定して回答致します。
「家主の息子が住みたい」という事情は、それだけでは契約解除の正当事由になりません。
相応の立ち退き料(引越し費用の負担など)で、質問者様の経済的損失への補てんが必要になる事案かと思います。
回答日:2015/12/20
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