古い扉の修理費用
2015/10/26 shining (静岡県磐田市)
貸主側の主張は老朽化しているとはいえ、扉は通常の使用で壊れないとの認識から請求されているのだと思います。
ご相談者の「通常の使用でも老朽化の為に壊れた。」という主張とどちらが正しいのか?という議論になります。
第三者(宅地建物取引業者又は管理会社等)に現場を、確認して判断してもらう事になりますね。
耐用年数を超えた賃貸物件の原状回復については、国土交通省のガイドラインに「経過年数を超えた設備等を含む賃借物件であっても、賃借人は善良な管理者として注意を払って使用する義務を負っていることは言うまでもなく、そのため、経過年数を超えた設備等であっても、修繕等の工事に伴う負担が必要となることがあり得ることを賃借人は留意する必要がある。
具体的には、経過年数を超えた設備等であっても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能な場合があり、このような場合に賃借人が故意・過失により設備等を破損し、使用不能としてしまった場合には、賃貸住宅の設備等として本来機能していた状態まで戻す、例えば、賃借人がクロスに故意に行った落書きを消すための費用(工事費や人件費等)などについては、賃借人の負担となることがあるものである。」とあります。ご参考迄に。
回答日:2015/10/30
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アルプス・エージェント 新横浜支店
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初めまして。
基本的な契約では、修理の必要がある傷や故障等はリフォーム中に敷金から引かれてしまいます。
ですが、見た目も普通で扉としての機能も問題なくちゃんとしてる場合、入居者負担にならない場合もあります。
現物を見ていないので何とも言えませんが、ごく一部の大家さん(管理会社)では自分の手出しを少なくするため、入居者さんに出してもらおうとする場合も少なくはありません。
退去立ち合いはされたとは思いますが、再度立ち合いの元どこがどのように壊れているのか(なぜ修繕が必要か)を確認したほうが良いと思います。
宜しくお願い致します。
アルプス・エージェント
塩野豊
回答日:2015/10/27
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