未成年
2021/08/25 まま太郎 (北海道札幌市西区)
未成年の契約で親権者同意書を取らずに契約する不動産業者は無いと思いますから、サインされた書類が親権者同意書でしょう。(不動産業者に確認されたらすぐ分かるはずです。)もし同意書だとすると「勝手に」契約したことにならないで同意しているので、契約は普通の成人と同じように成立しており、契約を「取り消す」ことはできないと思います。(仲介会社や貸主は、この場合普通は親権者による取り消しができないように契約をしていると思います。)賃料も違約金も支払いが生じますし、原状回復義務も生じると思います。なお、お尋ねの「解約はできるのでしょうか」と言う件は、解約は契約書の条件に従いできると思います。
回答日:2021/08/26
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