某有名仲介業者から仲介手数料を返却いただけないと回答有
2019/09/17 たつる (大阪府大阪市天王寺区)
友人がこの度、初めての一人暮らしをするに辺り某有名仲介業者に賃貸物件の紹介をして貰いました。
紹介して頂いた物件で一応候補として挙げて頂いた中から契約しようとしていた様で一部屋契約書と仲介手数料3万を支払いました。
しかし、契約書不備で差し替え待ちでした。
仲介業者との一部始終を友人伝いに聞いたのですが、紹介する中でおかしな点が多く
私が契約を辞めて違うところを探してみては?と提案。
違う不動産屋にて紹介して頂く予定となったので、友人が最初に仲介手数料を払った仲介業者に仲介手数料は返却可能かと問い合わせたところ返事は不可との事でした。
こういったケースは良くある事なのでしょうか?
御教授願います。
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東京都江戸川区で不動産管理、及び仲介業を営んでいるF・リンクホームの彦田と申します。
まず、契約書、又は重要事項説明書内に「契約締結後に解約を申し出た場合は初期費用は返金出来ない」といった内容の文言はございますでしょうか。
もし、そういった内容の文言が入っていた場合、仲介料を含めご返金を求めるのは難しいかと思います。
ただし、契約書の不備により、仲介会社、及び管理会社、ご友人様の間で契約締結が完了していない場合(差し替え書類に記入捺印をしていない場合等)は契約締結完了前を口実にキャンセルをし、仲介料の返金を求める事が出来るかと思います。
紹介する時、おかしな点が多くあったという事でございますが、その内容によっては、仲介料だけでなく、初期費用を全額返金を求める事も出来ます。たつる様のご友人様とお話合いをして頂き、より鮮明にご説明をする事をオススメ致します。
こういったケースは時々ございます。その際は入居ご希望者様、仲介業者様、管理会社様のお話合いによって、落としどころが決まるというケースがほとんどです。
私の意見はセカンドオピニオン的に捉えて頂き、仲介業者様、管理会社様、ご友人様と3者が円満に解決が出来る方法を望まれるのが宜しいかと思います。
回答日:2019/09/17
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