退去費用の説明がありません
2017/12/27 みかん (東京都文京区)
月半ばで退去するのに一月分の家賃を請求されています。
契約時にその説明はない、契約書にも書いてないです。なぜ日割り計算じゃないのかと問い合わせたら普通そうだからだと言われました。自分で調べろ、と言われたので調べてみましたが、契約書に書いていない場合は日割りが通例みたいです。訳がわからず貸主に問い合わせても、間違っている。引渡しのときに口頭で説明する。一月分の支払いは確定している。払わなければ敷金は返さない。と言われました。
口頭ではなく書面での説明を求めていますが取り合ってもらえず返事も来なくなりました。
この請求が正当ならばもちろん支払いますが、当日まで何も説明がないこと、書面にする様子が見受けられないことが不安です。退去の場合、説明責任など問えないのでしょうか?
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契約書に記載が無いのは不思議ですね。
そのような契約書を作成したためにおこったトラブルですね。
一般的には賃貸契約書に以下のような文章は必ず入っております。
乙とは借主(入居者)の事です。
(乙からの解約)
第 11 条 乙は、甲に対して少なくとも 30 日前に解約の申入れを行うことにより、本契約を解約するこ
とができる。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、解約申入れの日から 30 日分の賃料(本契約の解約後の賃料
相当額を含む。)を甲に支払うことにより、解約申入れの日から起算して 30 日を経過する日までの
間、随時に本契約を解約することができる。
記載が無い場合は一般慣習に従いとなっていますが上記が一般的かどうかは私は判断できませんが多くの場合はそうなっている事も事実です。
回答日:2018/01/02
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