定期借家 8年 となっている物件
2017/04/27 ゆう (大阪府大阪市住吉区)
東松 京祐
- 不動産キャリア:
- 11年
- 地域:
- 大阪府
- 取扱い種別:
HouseLaboの東松と申します。
定期借家契約といっても、基本的には普通の賃貸借契約と変わりはありません。
法律上ですが、8年間解約不可や8年以内で解約の違約金を取る契約は借家人に不利益となる契約なので、認められません。その為、違約金の期間は概ね1年または2年以内程度になる事が多いです。これは一般貸借でも定期借家でも同じです。
定期借家と一般賃貸借の違いは、更新の時です。
一般賃貸借契約は、永久に(本来永久はありませんが)更新可能です。建物が潰れない限り住み続ける事が可能です。
定期借家契約は、定められた期間で契約は終了します。更新はありません。住み続けたい場合は、大家さんと双方の合意で更新となります。(定期借家契約の場合は、更新というより、再契約に近いです。)
それ以外は、一般賃貸借も定期借家契約も同じなので、あまり心配をされる必要はないです。詳しくは、その物件を掲載している会社様にご確認していただくのがベストです。
回答日:2017/04/27
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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定期借家の場合は、双方が合意した場合「再契約料」がいると聞きましたが、今回の場合だと8年となってますが8年までは更新料がいり、8年以上住む場合は再契約料がいるということでしょうか。毎年 再契約料がいるのでしょうか。
2017/04/27 16:58:37 コメント:ゆう
ご返信ありがとうございます。
「再契約料」ですが、これは8年後のことだと思われます。
賃貸借契約の場合、家賃保証に加入する事になりますが、家賃保証の更新料は毎年発生する事が多いです。
賃貸借契約の更新をしない以上、8年以内には賃貸契約の更新料は発生しないと考えます。
再契約料についてもですが、双方の合意で更新という場合は、大家さんが「ぜひあなたに今後も住んでもらいたい!」との意思表示になるので、再契約料もかからない大家さんが私が管理している物件では多いです。
ご回答になっているかわかりませんが、大丈夫でしょうか?
2017/04/28 23:15:05
丁寧にまた答えて頂きありがとうございました。 よくわかりました。感謝です。
助かります m(__)m
2017/04/29 02:07:46 コメント:ゆう
- 会社名:
- 株式会社ランドスケープ
株式会社ランドスケープ 石川と申します。
その物件の大家さんが決める契約によって違約金の発生する時もあれば、ない場合もあります。
実際に大家さんや、窓口をしている業者さんに色々確認するのが確実ですよ。
回答日:2017/04/27
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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お答えいただきありがとうございました。参考になりました。
2017/04/29 02:09:44 コメント:ゆう
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