大家さんにアパートを解約後も家賃を払い続けてと言われた場合

2021/10/18  ぴゃ (大分県大分市)

現在大学四年生です。就職が決まり、12月に引っ越しを考え、新たなアパートを見つけ契約するところまで進んでいます。
引越しの日取りなどをきめ、現在住んでいるところの大家さんに退去の連絡をしたところ、契約の解除はできるが、3月まで家賃を払ってもらうと言われました。
建物賃貸借契約書には赤字で「1ヶ月前に契約を解除することを申請すれば解約ができる」と書いてあります。しかし、別の欄に小さく黒文字で「途中退出する際は翌年3月までの家賃を支払って退出することができるものとする。」とあります。
この場合、私が黒文字を見ていなかったことが悪いと思うのですが、黒文字の方を優先すると、赤文字にしている部分の、契約の解除はできていないことにならないですか?解約を解除できると書いてあるのに支払い続けなければならないというのはどうも納得できないので、教えていただけると幸いです。
また、学生専用のアパートであるため、経営が厳しいから3月まで払ってもらうことにしてますと大家さんから説明されました(私はこれについて納得してないです笑)。
よろしくお願いいたします。

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大木 和寿

大木 和寿

不動産キャリア:
10年
地域:
大阪府
取扱い種別:
会社名:
(株)ARCTURUS

大阪の不動産業者「もっとはうす」の大木です。

「途中退出する際は翌年3月までの家賃を支払って退出することができるものとする。」と言うのが違約金の特約だと言われればそうなんでしょう。契約が解除できるが違約金が発生しますよという様な内容の契約は良くあります。
ですが、少し悪意の感じる契約書の作成方法ですね。

気になった点が解約が1ヶ月前を赤字で表記し、黒文字で小さく重要であるはずの特約を表示しているという点です。

消費者契約法によれば「故意による不利益事実の不告知」にあたるかも知れません。
契約内容の重要事項に関連して、消費者の利益になることを説明しながら、不利益な部分についてわざと隠し説明しないと消費者が誤認した場合。がこれにあたるのですが、本ケースでは目立つように通常の内容を赤文字。不利益になる内容を小さく且つ黒文字。また仲介業者等が全くこのことを説明しなかったのだとすれば問題があると言えそうです。

消費者契約法では「追認をすることができる時(騙されたと気付いた時)」から1年間、当該消費者契約締結の時から5年間を経過するまでは契約を取り消しする事ができます。

根気よく交渉して分かって貰い円満に解決出来るのが理想ではありますが、「消費者センター」等に相談してみるのも一つの手です。

回答日:2021/10/18

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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