契約後の解約
2019/01/08 安田 (北海道札幌市東区)
なご家おもてなし不動産の金井と申します。
文面拝見致しました。
契約書の解除・解約に関する文面をご確認頂ければと存じます。
●乙(借主)からの解約予告期間(殆どが1ヶ月と記載)
乙から解約の通知期間が2~3ヶ月前の場合は、予告期間分の賃料を支払わなければなりません。
●解約月の日割り計算の有無
解約月に日割計算のない物件の場合は月割となり、3月中に解約となった場合、
3月末日までの賃料支払いとなります。
上記の何れに該当する場合は、住む予定のない3月分の賃料支払いを求められる可能性が御座います。該当しない場合は、単に管理会社(若しくはオーナー)都合である可能性が御座いますので従う理由は特段御座いません。
回答日:2019/01/15
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