ペット飼育に関しての契約内容
2024/11/07 つくし (愛知県知多郡武豊町)
ペット可の賃貸に住んでいます。
契約当初(今年2月)から
「ペット飼育する時は犬なら1ヶ月分、猫なら2ヶ月分の追加敷金を支払う必要があります。また飼育される時はご連絡下さい。」
と説明を受けていました。
この度犬を飼育する為に、私は追加敷金1ヶ月分を支払う為、管理会社に問い合わせたら
「最初に支払った敷金とは別に犬なら追加敷金2ヶ月分、猫なら3ヶ月分で飼育された場合、月額賃料に+2000円です。」
と言われたので
「追加敷金は1ヶ月分ですよね?契約した時に言ってましたよね?」
と聞き返したら
「変更したんです」
と言われました。
その場は私もハッキリと契約書の記載を覚えていなかったので、電話を切ったのですが、帰宅後契約書を確認したら賃貸契約書には
ペットを飼育する場合には、借主はペット飼育届出書(別添)を貸主(管理会社)に提出し、追加資金として月額賃料1ヶ月分相当額(全額償却)を支払うものとする。また賃貸契約開始時に支払った敷金(月額賃料1ヶ月分相当額)も全額償却されるものとする。届出内容に変更がある場合は、借主は必ず事前に管理会社に申し出て許可を得なければいけない。
と書かれています。
追加敷金2ヶ月分とか飼育したら賃料+2000円など契約書に一切記載されておりません。
もし本当に変更されていたとしても、私は一切変更などの通知、告知は受けていません。契約内容を勝手に管理会社(貸主)が変更する事は許される事なのでしょうか?管理会社が言う通り2ヶ月分の追加敷金を支払わなければいけないのでしょうか?
よろしくお願いします。
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つくしさん 様
埼玉県ふじみ野市の管理会社「レインボーホーム管理部」の後藤と申します。
ご相談内容の「ペット飼育時の敷金」について回答をさせて頂きます。
賃貸借契約書の記載内容について確認となりますが、ご投稿いただいた以外でペットに関する文言は他にございませんでしょうか?
冒頭の内容にあります「猫飼育時は敷金2ヶ月」という内容について、賃貸借契約書に記載がない為、そもそも当初の案内が賃貸借契約書の内容と合致していないとなると、残念ながらワンちゃんの飼育は今回の物件ではあきらめられた方が良いかもしれません。
※ペット飼育届出書にも、敷金などについて言及がないか確認をされた方が良いです。
記載内容が「届出」の場合は、賃貸借契約書の内容に則り、費用を支払った上で届出だけをすれば飼育しても問題ないという考え方もできますが「許可」となると話が別で、「うちは、そのペットの飼育を許可していない」と主張されてしまうと
ご相談者様が不利となってしまう状況にもなり得る為です。
また、ペット飼育時は原状回復時のトラブルなども大変多い為、お話を伺う限り、こちらの貸主様(不動産会社様)の物件でペット飼育をするとなると、ゆくゆくトラブルに発展する可能性は極めて高いのではないかと思います。
ご参考になれば幸いです。
回答日:2024/11/16
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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