駐車場利用について
2020/05/24 ちゅーやん (東京都世田谷区)
当方大型バイクを所持しています。
引越した先のアパートには駐車場がなく、
不動産屋さんの紹介で駐車場を貸してくれるというオーナーさんと不動産屋を仲介して契約をしました。
前に貸していた人がアスファルトを溶かしてしまったということで保護のためにマットを敷いて欲しいとのことで、バイクを初めて止めた際にマットを敷いたのですが、熱源とならないはずのタイヤまでマットに乗るようにしてくれと言われました。
正直な気持ち借りたのは駐車場であり、居住スペースではないためタイヤが地面につくこと自体NGとされてしまうとは思っていませんでした。
これはオーナーさんの言うことに従わないといけないのでしょうか?
通常27000円で貸し出している車用の駐車場を5000円でと言っていただいているので出来れば利用を続けたいのですが、オーナーさんの印象も悪く鵜呑みにしてしまって今後どんどんエスカレートしないかとも心配しています。
少し話がそれますが、オーナーさんとの顔合わせの際に夜の9時にオーナーさん宅へ挨拶へ来るように言われたり、礼金もお支払いしているのですが、挨拶時に手土産を持っていない事で罵倒されたり、どうせ引越し前に借りてたところは屋外で20000円とか取られてたんでしょと決めつけられそれに比べてどんだけ安くしてあげてるからわかる?などと言われたりして正直心証が悪いです。
(引越し前に借りてた駐車場は電動シャッター付きで屋内のセキュリティ的にも安心なところでした)
長々書きましたが、お聞きしたいことは下記になります。
1.駐車場として契約したのに、タイヤを地面につけることを許されないのは良くある事なのか
2.上記が有り得ない事だとしたら契約を破棄することはできるのか(契約金の返金や違約金の発生有無などもあるかご教示いただきたいです)
3.契約を解約できない場合タイヤをマットの上に乗るようにする以上の要求には応えないことを契約に盛り込めるか
ご回答いただけますと助かります。
よろしくお願いします。
892
株式会社APOLLO works
- 不動産キャリア:
- 地域:
- 大阪府
- 取扱い種別:
ちゅーやんさん ご質問にお答えいたします。
1.駐車場として契約したのに、タイヤを地面につけることを許されないのは良くある事なのか
→家主様特有のルールがある物件(駐車場等を含む)はよくあります。
その点は仲介業者や管理会社がトラブル防止の為に契約前にご案内し
未然に防いでいるといことが多いです。
2.上記が有り得ない事だとしたら契約を破棄することはできるのか(契約金の返金や違約金の発生有無などもあるかご教示いただきたいです)
→今回のケースでは契約破棄は難しく
通常解約の可能性が高くその場合、違約金などは契約書に準ずる可能性がございます。※但し契約書の文言の中に契約書に書いていること以外の争いは
話合いの上解決する等の記載もあるかと思うので、契約書通り話し合いになるかと思います。
3.契約を解約できない場合タイヤをマットの上に乗るようにする以上の要求には応えないことを契約に盛り込めるか
→難しいかと存じます。
回答日:2020/05/28
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
1
なるほど。
あまりいい方向に進みそうにはないのですね…
一度話し合いを検討してみます。
ご回答ありがとうございました!
2020/05/28 10:11:40 コメント:ちゅーやん
1、聞いたことのないルールです。
2、契約は締結しているので礼金や手数料の契約金の返金はありません。契約書に記載通りの解約方法で粛々と進めることをお勧めします。
3、不可能な状態である事は理解しておりますが、双方合意すれば可能です。
回答日:2020/05/30
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
1
回答受付中です
不動産会社様は、いえらぶCLOUDから相談に回答をお願いいたします。
注目のカテゴリ
- 不動産投資invest
- 売却sell
新着不動産会社company
- 回答数
- いいね!数