書類がないと保証金返ってこない?
2019/09/06 Mai (京都府京都市中京区)
東京都江戸川区で不動産管理会社、及び仲介業を営んでいるF・リンクホーム株式会社の彦田と申します。
Mai様の文面からの憶測でお答えをさせて頂く旨、まずご了承下さい。
まず、管理会社の変更があった場合です。
この一年で駐車場の管理会社の変更はございましたでしょうか。もしあった場合、前管理会社と現管理会社との間で引き継ぎがうまくいっていない可能性もある為、ご説明をして頂くのが良いかと思います。
次に管理会社の変更が無かった場合についてです。
駐車場の契約書には「1年以内の解約で保証金の返金は無い」といった旨の記載は有りますでしょうか。もしあるならば、その内容を基に返金を求める事は出来るかと思います。
また、駐車場の管理会社には当初契約をした契約書及び取り交わした書類(車検証や免許証を提出した場合、それらのコピーや申込書といったもの)も控えは有あるかと思います。是非管理会社に連絡をし、当初契約をした際の書類確認を求めるても良いかと思います。
管理会社が「 最初に渡した書類全てがないとお金(2万円)を返せない」というのはおそらく保証金の預証がある為、その預証と引き換えにご返金という事だと思われます。
もし管理会社に書類が無い場合、ご自身で取り交わした際の書類がやはり必要になるかと思います。今一度お探しする事をオススメ致します。
それでも管理会社が返金に応じてくれない場合は最寄の消費者センターにご相談されてみてはいかがでしょうか。
私の意見はセカンドオピニオン的に捉えて頂き、管理会社様とお話合いをし、円満な解決をされるのがよろしいかと思われます。
回答日:2019/09/06
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
3
みんなの不動産本舗の久保と言います。
契約書にその様な事が書いてあったのでしょうか?確かに契約書なるものですので紛失は様々理由で起こりえる事だと思います。その契約書を回収することで契約が終了する事にしたいのだと思いますが、別途念書や誓約書で対応してもらえないものでしょうか?maiさんが契約書をお持ちでなくても先方が所持してあるのでしょうから、敷金を支払った事は明確のはずです。性質は保証金ですので実質の損害がないのであれば、返還すべきだと思います。まずはもう一度なぜ契約書の返還が必要か確認の上で別途書式で対応できないか?お尋ねされて下さい。また契約書に保証金返還は契約書を返還した後にと記載があったとしても絶対的な拘束力はないと思います。
回答日:2019/09/07
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
1
回答受付中です
不動産会社様は、いえらぶCLOUDから相談に回答をお願いいたします。
注目のカテゴリ
- 不動産投資invest
- 売却sell
新着不動産会社company
- 回答数
- いいね!数