スーパー駐車場敷地一角を商用で借りる場合
2017/09/06 やませ (福島県二本松市)
大澤 雄治
- 不動産キャリア:
- 地域:
- 兵庫県
- 取扱い種別:
賃貸借契約の内容次第です。
1階建てコインランドリーとして契約した場合、2階に事務所や備品置き場、倉庫を置けば、目的外使用となるので契約違反となります。
2階もコインランドリーだとしても1階建てと2階建ては強度が違うので、簡易建造物(容易に取り壊しができる建築物)なので駐車場の一角を貸したという意図があった場合には、2階建てなら貸さないか、契約違反として契約解除になります。
契約時点での意思(意図)と、出来上がった建物に関して、貸し手と借り手の意思の齟齬があるため、詐欺となる可能性もあります。
1階建てが2階建てに変わると、容積率が変わるので、スーパーが今後建て替えするときの大きさに支障がでることもあります。(コインランドリー部分を含めて、スーパーの建蔽率、容積率に算定されるからです)。
そのため、使用目的・方法、建物の種類・構造・面積・容積、賃貸借期間、賃料などを事前に取り決めるのが普通です。
使用目的なしに賃貸借契約が結ばれるのであれば問題は生じませんが、スーパーの営業に支障がある建物ができる可能性もあるので、無目的賃貸契約はしないと思われます。
回答日:2017/09/07
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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ありがとうございます。
賃貸契約時点で明確な使用目的を表示し許諾を得なければならない事が理科できました。
2017/09/09 21:10:16 コメント:やませ
借地契約では建物の建築は貸主に承諾を頂かなくてはできません。
そのような建物を建てる承諾をした覚えはないとトラブルになったら大変なことになります。
ご自身の保全の為にもしつかりと承諾を頂く必要があると思います。
特に今回の場合は同一敷地内にの建物がある場合は他の回答でもあるとおり建蔽率や容積率は勿論のこと、敷地内の他の建物に影響を与える場合がありますので、建物の用途、構造、階数、面積など書面で承諾を頂くべきだと思います。
私なら建築確認書の写し(必要書類を抜粋も可能)を添付して承諾を頂きます。
また、契約(書面で承諾)後に変更が有った場合も書面による承諾は頂いておくべきだと思います。
回答日:2017/09/09
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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建築確認書の写しを添付して承諾を頂くのが万全ですね。
賃貸契約の流れが理解できました。
ありがとうございました。
2017/09/09 21:14:39 コメント:やませ
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