審査完了後2週間経っても契約できない

2023/04/12  百舌鳥 (兵庫県西宮市)

3/26 入居申し込み
4/3 不動産から審査通過連絡

4/12 現在

5/1 入居予定日
5/3 引越し日
5/5 退去日(退去通告済み)


上記のように引越しの予定が進んでいるのですが、入居審査が完了した本日も
まだ契約ができていない状況です。
不動産に5/10に問い合わせたところ、まだ管理会社が契約書を作成していないとのことだったのですが、
前回引越しした際ここまで申し込みから契約までで日数がかかっていなかったので大変困惑しております。

以上を踏まえてご質問があるのですが、

1.審査完了から契約まででここまで日数がかかることがあるのか
2.万が一、引越し日または退去日に入居できない場合、退去日から次の入居先が確定するまでのホテル代等は不動産会社・または管理会社に請求することはできるのか

以上2点をお伺いしたいです。

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★4970

後藤 拓真

後藤 拓真

不動産キャリア:
10年
地域:
埼玉県
取扱い種別:
会社名:
虹久昇コレクション㈲

埼玉県ふじみ野市の不動産会社レインボーホーム上福岡店の後藤と申します。
ご質問頂きました2点について回答させて頂きます。
先ず、審査通過から契約書作成までの日程については、場合によってはあり得る日数となりますが
常識的な不動産会社であれば作成に時間を要する事は事前にお伝えをします。
もし今やり取りをされている不動産会社様が仲介会社の場合は大元となる貸主または管理会社に対して
事情を説明された上で直接取引をされる事をオススメ致します。
その確認方法ですが、入居申込書の保証会社代理店欄に記載がある事が多く、仮にない場合は仲介会社へ問い合わせをされると良いです。
この問い合わせにより、管理会社との直接取引を懸念し、仲介会社側の動きが良くなることも期待出来ます。

2点目のホテル代等についてですが、こちらは残念ながら請求出来ない可能性が高いです。
理由としては、契約締結前はあくまで入居希望日に対してそこまでに部屋を貸す、仲介する、といった契約が成立していない為
不動産会社側に責任を取らせる事は難しいと思います。

回答日:2023/04/23

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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瀧本  政男

瀧本  政男

不動産キャリア:
7年
地域:
大阪府
取扱い種別:

相談者様

相談内容を拝見しました。

1.書類の作成期間について
一般的に契約書は管理会社、重要事項説明(重説)は管理会社もしくは仲介会社が作成することが多いです。
一般的には書類の作成はひな型があり、また、戸建物件などを除き、マンション等であれば、他の部屋と同様の書類を使うことが多いため、作成にそれほど時間はかかりません。
契約書だけであれば、実際に書類作成に取り掛かれば、半日もかからずに作成できるかと思います。
管理会社は多くの場合、契約書以外の書類・・・例えば、保証会社との保証契約の書類や火災保険の申込書、代金の決済等の手続き書類なども合わせて作成し、もとめて仲介会社に送ります。会社によって、どのようなプロセスで作成するのか異なると思いますので何とも言いにくいですが、弊社で自分一人でやったとしてもせいぜい1~2日程度で全部作成できる仕事量かと思います。ただ、大手さんなどでしたら、分業されていて、担当者が休みなどで全部揃えるのにもっと日数がかかる場合もあるかもしれませんし、営業マンが案内や接客もしながら空き時間に作成するような状況でしたら、2~4月くらいは繁忙期なので、時間がかかる場合もあるかもしれません。
一般的にはそれでも審査通過後、1週間程度で管理会社から仲介会社に書類が送付されることが多いと思います。時間がかかると万一、キャンセルをされてしまう場合、リスクが増えることになりますので、管理会社は入金期限も含め、早く書類を作成し、早めに決済したいはずですが、管理会社もいろいろなので、時間がかかっているのかもしれません。

2.入居日までに入居できない場合
まず、相談者様の申し込み時の入居予定日が賃貸契約上、契約の始期と一致しているのか、という問題があります。
相談内容を拝見したところ、おそらく、相談者様は5月1日から入居ということで申し込みをされていると思うのですが、実際に賃貸人側(管理会社も含む)の都合で、5月1日に間に合わない場合、契約上の始期の変更を提案されることになると思います。その場合、恐らくは契約書上の始期もそれに従って変更されるのではないかと思いますので、始期の変更をそのまま了承(合意)されるのであれば、契約通りの履行なので、何も請求することはできなくなると思います。
また、始期の変更に合意できない場合は、相談者様と賃貸人側とで、どうするか話し合い(協議)ということになると思います。一般的にですが、ホテル代金などの負担を認めてもらうのは難しいように思いますが、契約をするかしないか、費用負担はどうするか、日割り家賃を少し多めに減らしてもらえるか、といったことも含め、協議次第ということになるかと思います。

上記と異なり、契約上の始期が5月1日のままで、賃貸人側(管理会社も含む)の事情で実際の入居日が遅れた場合ですが、これに関しては、債務不履行にもとづく損害賠償ということになります。請求先は賃貸契約の当事者は原則として「賃貸人」ですので、賃貸人に請求することになると思います。
なお、損害賠償の範囲は「債務不履行により通常生ずべき損害」+「予見すべき特別の事情によって生じた損害」です。ホテル代等がそれに含まれるかどうかに関しては、より細かな状況によって判断が異なるように思います。相手方が認めて(合意して)くれれば
問題ないでしょうが、そうでなければ司法判断ということになるかと思います。実際のところ、請求を簡単には合意してもらえないと思いますので、本当に請求するつもりなのであれば、事前に確認しておいた方がいいと思います。(間に合わないのが事前にわかっていれば、契約の始期を変更するのが通常だと思います。)

 リフォーム等の都合で申し込みの入居日が難しい場合などは、契約日の変更となる場合が多いと思います。仲介をしていて、管理会社の書類作成が遅くて日数もなくなり、書類を直接、管理会社に取りに行くことになったりなど、バタバタした経験は自分もあります。
 その場合、仲介会社もどうすることもできないです。



回答日:2023/04/15

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