気づかないうちに特記事項が変えられていた
2020/10/14 ムーミン (千葉県柏市)
引越して重要事項説明書・契約書が郵送されてきた後に気づいたのですが、
特記事項が重要事項説明書(1回目)のものと変わっていました。
時系列で箇条書きします。
・A社にて重要事項説明書(1回目)と契約金明細書(1回目)を作成、説明される
・A社都合で契約金の入金待ち
⇒
・別のB社が大家と斡旋の優先契約有り、A社B社が揉める
・A社が仲介、B社が管理することになる
・揉めたせいでA社が入居予定日までに手配ができないので入居、退去日を1週間延ばす
⇒
・入居日を変えて契約金明細書(2回目)をメールで受け取る
・メールに『管理会社の書式になりますので明細もところどころ異なる箇所がございます』という文言あり
・2回目の明細金額で入金を実行
⇒
・A社にて必要書類の記入
・重要事項説明書(2回目)も記入するが説明は無し(但し、説明者の欄に店長の印有)
⇒
・引越後、B社から契約書、重要事項説明書(2回目)が送られてきて
特記事項が全体が変わっていることに気づく
・契約金明細書(2回目)も特記事項(フリーレント)が変えられていた
重要事項説明書1回目
・入居日から月末まで日割で家賃を支払う
・翌月はフリーレントとする
・1年未満の解約時は1ヶ月分の家賃を支払う。
重要事項説明書2回目
・入居日から月末までをフリーレントとする。
A社担当に問い合わせたところ下記の回答
・管理会社の書式になったとお伝えしています
(書式の変更と内容の変更は違うのでは?)
・フリーレントの日付が変わったと電話でお伝えしています
(そのような話は聞いていないし再度一から説明する機会を設けるべきでは?)
以上の流れですが、
そもそも時系列的に言うと先に契約金明細書(2回目)が送られてきていて、
入金した後に重要事項説明書(2回目)を見る機会があったので、
契約金明細書(2回目)が送られてきた時点では重要事項説明書(1回目)に沿っていると思うのが普通ではないでしょうか?
(変更に気づかなかったのは落ち度ですが)
もう一度重要事項説明書を作り直す事も来店して初めて分かりました。
向こうの言い分も今はメールくらいしか根拠にならないと思うのです。
一応現在A社担当に言って、B社に足りないフリーレント期間の差分の日数分を適用してくれるよう依頼中ですが、今回のケースはどのような見解になりそうでしょうか?
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まず、1回目は「錯誤」ということになると思いますので、無効ですね。
ですので、1回目は忘れましょう。
2回目の重要事項説明、契約内容の説明がなかったとのこと。
でも、それにサインをしてしまったわけですよね?
残念ながら、説明があろうがなかろうが契約そのものは有効です。
しっかりと確認しなかった落ち度が極めて大きく、そこはご自身の責任ですよ。
契約行為を甘く見てはいけません。
ただし、業者の責任を問うことは可能です。
取引士証を提示され、面前で重要事項説明を受けていないという点は、宅地建物取引業法違反となります。
そこについて責任を求めることはできるでしょう。
ですが!
契約そのものは有効です。
業者の責任は問えても、貸主と借主で締結した契約書の有効性に影響は全くありません。
残念ですが、契約自体はどうにもなりませんから、賃貸借契約に従う内容になります。
しっかり確認しなかった自分の落ち度として、次回以降気をつけてください。
業者に問えるのは、重要事項説明をしなかった責任です。
契約内容については問えません。
その上で、ご自身の落ち度がありますから、業者の全責任ということにはなりません。
あくまでも契約行為は、自己責任100%だということをお忘れなく。
回答日:2021/02/15
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