賃貸住宅紛争防止条例に基づく説明書
2019/05/24 たらちゃん (東京都板橋区)
この度、ペット可賃貸物件引越しをしました。
その際に交わした契約書特約内容、重要事項説明書と賃貸住宅防止条例に基づく説明書の特約と内容の相違がありました。その旨を契約時に指摘したところ、重要事項説明書には訂正が入り、訂正印をおしていただきましたが、契約書はそのままでして、
賃貸防止条例に記載のない特約【退去時の襖、壁紙、フローリングの全面張替は借主の全額負担とする】が残っていました。借主に不公平な暴利的な内容が残っている状態です。
合わせて訂正してもらうべきでしょうか。それとも、紛争防止条例が有利となり、訂正はひつようありませんか。
契約書の賃貸主の会社の住所が紛争防止条例に記載している住所と相違があったり、契約から信用が少しできない感じです。(住所の相違は、一昨日指摘し、後日訂正するそうです)
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名古屋市内で賃貸仲介店「チンタイドット」と管理会社「ZERO管理」を運営しております、シーオーエム株式会社の細川と申します。
今後のご参考にして頂けたらと思います。
今回の事例はいわゆる東京ルールと言われる「賃貸住宅紛争防止条例」がどこまで適用されるのか、という事がポイントになってくるかと思います。
賃貸借契約書内の項目に関しては、定められているガイドラインに沿った形式に合わせる形になると思いますが、「賃貸住宅紛争防止条例」と賃貸借契約書の「特約事項」では、特約事項の方が優先されてしまいます。
ですので、今回のケースでは、必要があるのであれば重要事項説明書(賃貸仲介店が発行するもの)と賃貸借契約書(管理会社が発行するもの)との2つの書類がありますが、どちらも訂正するべきでしょう。
ただ、賃貸借契約書を仲介会社が勝手に訂正する事はできないと思いますので、ご入居後との事であれば、管理会社としっかりとお話あいをして頂き、訂正して頂いた方が退去時のトラブルを防げるのではないかと思います。
回答日:2019/05/24
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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早急な豪対応ありがとうございます。
少し心配になりました。
契約書ですが故意に訂正されたかった場合、今回契約書の訂正の申し出を断られた場合は
泣き寝入りになりますか。
その際、全面等、高額な金額になるのではと少し不安です。
賃貸紛争防止条例にには 修繕したばあいの、単価などは記載無く、クリーニングの費用に関しての詳細だけでした。 退去時にもめた場合、東京ルールの意味はなくなってしまうのでしょうか
2019/05/24 10:41:33 コメント:たらちゃん
ご返信頂きまして誠にありがとうございます。
今回の場合ですと、すでに契約が完了した状態かと思いますので、訂正を拒否されてしまった場合は、どうしようもないかもしれません。
一点あるとすれば、賃貸借契約書の内容と重要事項説明書の内容が違うとの事でしたので、そのあたりの話を掘り下げる形になるかと思います。
あまりにも入居者様に不利になる内容でない限りは「特約事項」を納得の上で、署名捺印したとの見解になると思います。
契約書に関しても早めの対応が良いのではないかと思いますので、取り急ぎ物件の管理会社へ連絡されることをおすすめいたします。
細川
2019/05/25 22:06:17
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