貸主からの事務手数料の請求について
2019/02/27 えびそば (東京都江戸川区)
現在、賃貸物件を探しており、気に入った物件の見積もりを依頼したところ、見積書の中に契約事務手数料の項目がありました。
不動産会社に絶対に必要なのか、と確認したところ皆さんお支払いいただいております、との回答でした。
腑に落ちず、不動産屋に努めている友人に聞いたところ仲介手数料として賃料1ヶ月分+消費税を支払うことがある、とのことでした。
ただ、不動産会社が貸主であれば仲介しないのだから手数料を請求するのはおかしいと思う、とも聞いています。
よくよく問い合わせた物件の情報を確認したところ、取引様態の項目が「貸主」となっています。
また、見積書の金額も賃料1ヶ月分+消費税を明らかに超えた金額でした。
物件自体は気に入っているのでが、契約事務手数料を支払はなくてはいけないものなのか、またこのような請求は本当に正当なのか教えていただけませんでしょうか。
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名古屋市内で賃貸仲介店「チンタイドット」と管理会社「ZERO管理」を運営しております、シーオーエム(株)の細川と申します。
今後のご参考にしていただけたらと思います。
今回の事例ですと、貸主物件との事ですので、そもそも宅建業法は適用されません。
貸主と借主の合意のもと、契約をするかどうかを決める形になりますので、入居よりも前の段階で適用される法律は「民法」になります。
民法の中に、契約事務手数料の金額についての規定の文言はございませんので、正当かどうかは別にして違法ではないものと解釈できます。
宅建業法に置きましては「仲介」及び「媒介」などの物件に対し賃貸仲介する際、貸主・借主合わせて賃料の1ヵ月分+消費税を報酬として業者は受け取ることができます。
これを超えてしまうと、宅建業法に引っかかりますが、今回の事例の場合は該当しないものと思われます。
また、同様に借地借家法にも該当いたしません。
賃貸物件において、貸主と借主の関係は良好であるべきと考えますので、交渉した結果、事務手数料をなくすことが難しそうで、かつそれにご相談者様が納得できなさそうであれば、今回の物件はあきらめた方が良いかと思います。
回答日:2019/02/27
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