重要事項説明の設備との相違

2018/10/16  もも (神奈川県横浜市青葉区)

賃貸物件に引っ越して一週間ほどです。
重要事項説明書の設備の整備状況と差異があり仲介業者ともめそうです。

引っ越し日に居室にシーリングライトがなく、
購入しましたが翌々日配送になったため、2日間廊下の明かりを取り込んで生活しました。
しかし、重要事項説明書には、
設備の整備状況
【照明】玄関、洗面所、廊下、便所、居室、浴室
とあり、居室にも照明があることになっています。
仲介業者に連絡したところ、
私が店舗に向かい重要事項説明書を新しいものに変えますと言われました。

自分の購入したものなので、重要事項説明書の書き換えは当たり前ですが、シーリングライトという予定外の出費に対する補填等は求められないものでしょうか。
また、仲介業者の言い分としては、築年数が浅いため照明がついてると思って書きましたとのことです。
重要事項説明書とは、現地確認、管理会社への確認等もせず作成した適当な書類ということでしょうか?
どこの不動産会社でもそのようなずさんな作成をしているのでしょうか
仲介料に家賃1ヶ月分納めましたが正直無責任だと感じています。

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千葉 将人

千葉 将人

不動産キャリア:
5年
地域:
東京都
取扱い種別:
会社名:
アップシードレジデンシャル株式会社

こんにちは。
アップシードレジデンシャルの千葉と申します。

賃貸物件の照明に関しては、玄関、廊下、トイレ、浴室には付いていることが一般的ですが、居室のメインの照明が付いていないこと自体は珍しくはありません。
入居者さんが好みの照明を付けたいという要望も多いからです。

しかしながら、重要事項説明書の設備の整備状況欄に書かれている内容は、オーナーさんの修繕義務の範囲に係わる内容のため、特に神経質になる箇所の一つです。

ご質問者の方はご内見はされなかったということでしょうか?
ご入居までのスケジュールが非常にタイトでクリーニングの完了と同時にご入居の場合等、仲介の担当が現地確認をできないケースもありますが、少なくとも管理会社への確認は必須で、もし管理会社の回答が曖昧な場合は、居室の照明がついていない可能性があることをご説明すべきです。

ご質問者の方のお気持ちもごもっともだと思います。

回答日:2018/10/18

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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