賃貸の契約書についてです
2018/07/17 ささ (山形県山形市)
確かに契約書の不備を訂正せずに署名・押印はしない方が良いです。
また、契約書だけでなく、重要事項説明書もあると思いますがそちらも不備がないかを
ご確認下さい。
構造に関しては「重要事項説明書」では重要な項目と思われます。
通常は登記簿の[構造]を転記するので訂正できない項目も実務上あると思いますが
そうであればなぜそうなっているのか?などを注釈で明記が必要です。
契約書や重説は「内容を熟度致して承諾しました」という証拠の意味で記名・押印を
頂きます。
間違いの訂正は勿論ですが内容に疑問があれば遠慮なく質問し訂正や追記できるものはしてもらってください。
回答日:2018/07/17
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