ホームページで敷金礼金0
2015/11/12 宮崎 (宮崎県宮崎市)
アップシードの千葉と申します。
通常、物件の賃料・共益費の他、敷金や礼金などの初期費用も物件のオーナーさんが決めることですので、不動産屋の一存でもともと設定されていた敷金礼金を無くすことは基本的にはできません。
オーナーに渡す敷金礼金を無くすことができないのであれば、その不動産屋の過失を指摘して、その不動産屋に敷金礼金を負担させることができるか否かになるかと思います。
当該ホームページをプリントアウトしたものや、図面、入居申込書(賃貸条件が記載されているはずです。)のコピー等の書類はお持ちでしょうか?
しかし、物件の内見・申込みの際や、その後のやりとりの中で敷金礼金の話に全く触れていないということに違和感を感じますが、もし契約直前に初めてホームページの内容が間違っていると知らされたというのであれば、宮崎さんにとって酷な話ですね。
お家賃がおいくらの物件は分かりませんが、おそらく30万円をその不動産屋が負担すると、赤字になるでしょうから、残念ながらそこまで責任を取ってくれる可能性は低いかと思います。
もし、悪意でホームページに間違えて掲載していたのであれば大問題です。
「宅地建物取引業法」や「不当景品類及び不当表示防止法」に抵触する可能性が高いからです。
回答日:2015/11/13
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