法定更新について

2015/03/25  りゅうママ

契約書に合意更新、法定更新問わず支払う必要がありますと書いてあるものは、結構あるものですか?
借りる人にとって不利になるものと聞きました。

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★2510

千葉 将人

千葉 将人

不動産キャリア:
5年
地域:
東京都
取扱い種別:
会社名:
アップシードレジデンシャル株式会社

はじめまして。
都内の不動産会社アップシードレジデンシャルの千葉と申します。

「契約書に合意更新、法定更新問わず支払う必要がありますと書いてあるもの」とは、更新料や更新事務手数料のことでしょうか。

首都圏では、更新料が賃料の1ヶ月分程度発生するのが一般的です。
更新事務手数料は不要な物件も多いですが、数万円~賃料の半月分程度発生する場合もあります。

上記は首都圏での話であり、更新料の有無や価格は地域によって異なるようです。

回答日:2015/03/26

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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3

すみません、説明不足でした。更新料の有無を知りたかったというよりは、契約書の内容についてです。法定更新になった場合、更新料を支払わなくてよいケースがあると聞いた事があります。なのに契約書に合意更新、法定更新問わず支払う必要があると書いてあるものは、珍しくはないものなのでしょうか?

2015/03/26 19:36:47  コメント:りゅうママ

りゅうママさん
アップシードの千葉です。

ご返信が遅くなり大変申し訳ございませんでした。

通常、賃貸物件の更新は契約期間満了の1~2か月前に管理会社から契約更新のご案内が届き、更新の有無を回答することになります。

法定更新とは、上記のような貸主側もしく借主側から賃貸借契約の更新または終了の通知が無い場合に、借地借家法に基づき自動的に契約期間が更新されることです。

大家または管理会社の怠慢により上記のようなご案内がない場合は兎も角、上記案内に対して入居者さんがその回答をしていない場合にも法定更新が適用され得るのですが、ちゃんと更新の回答を出した(合意更新)入居者さんが更新料を支払う義務があり、更新の回答を出さずに放っておいた(法定更新)入居者さんが更新料を支払う義務がなくなるとするのは違和感を覚えます。

賃貸借契約に更新料の有無が必ず記載されているはずですが、私は合意更新のみ更新料が発生するとする契約書は拝見したことがありません。

ご質問のご回答になっておりますでしょうか?

2015/04/03 15:47:53

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