法定更新について
2015/03/25 りゅうママ
3
すみません、説明不足でした。更新料の有無を知りたかったというよりは、契約書の内容についてです。法定更新になった場合、更新料を支払わなくてよいケースがあると聞いた事があります。なのに契約書に合意更新、法定更新問わず支払う必要があると書いてあるものは、珍しくはないものなのでしょうか?
2015/03/26 19:36:47 コメント:りゅうママ
りゅうママさん
アップシードの千葉です。
ご返信が遅くなり大変申し訳ございませんでした。
通常、賃貸物件の更新は契約期間満了の1~2か月前に管理会社から契約更新のご案内が届き、更新の有無を回答することになります。
法定更新とは、上記のような貸主側もしく借主側から賃貸借契約の更新または終了の通知が無い場合に、借地借家法に基づき自動的に契約期間が更新されることです。
大家または管理会社の怠慢により上記のようなご案内がない場合は兎も角、上記案内に対して入居者さんがその回答をしていない場合にも法定更新が適用され得るのですが、ちゃんと更新の回答を出した(合意更新)入居者さんが更新料を支払う義務があり、更新の回答を出さずに放っておいた(法定更新)入居者さんが更新料を支払う義務がなくなるとするのは違和感を覚えます。
賃貸借契約に更新料の有無が必ず記載されているはずですが、私は合意更新のみ更新料が発生するとする契約書は拝見したことがありません。
ご質問のご回答になっておりますでしょうか?
2015/04/03 15:47:53
回答受付中です
不動産会社様は、いえらぶCLOUDから相談に回答をお願いいたします。
注目のカテゴリ
- 不動産投資invest
- 売却sell
新着不動産会社company
- 回答数
- いいね!数