名義人変更に伴う費用の考え方
2018/06/15 はる (神奈川県川崎市中原区)
会社の同期(同性)と約2年間ルームシェアをしており、7月末に更新を迎えます。
同期は彼氏の転勤について行き、私はこちらの物件でそのまま結婚予定の彼氏と住むことになりました。
管理会社の話だと礼金だけ払って審査を受ければ名義人変更は可能なようです。
しかしこうすると、お互いこのまま更新せずに退去していた場合に発生していたはずの敷金の返却を同期に渡すことができなくなってしまいます。
これから彼氏と2年間住む中で、室内も劣化していずれ返ってくる敷金は今返って来るであろう敷金とは変わってくることと思います。
その場合、私は同期にどれだけのお金を返却するのが妥当なのか分かりません…。
ちなみに家賃は10万円です。敷金は1ヶ月分の家賃である10万円を支払いました。
もしこういった例が以前にありましたらアドバイスをよろしくお願い致します。
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ミックハウス株式会社
- 不動産キャリア:
- 1年
- 地域:
- 東京都
- 取扱い種別:
はるさん
初めまして、ミックハウスの大竹と申します。
弊社は東京の不動産業者になりますのであくまで参考程度にしていただければと思います。
東京都の賃貸契約では経年劣化による損耗については借主は支払う義務がないとされています。(タバコのヤニ、汚損、破損は別です)
なので今現在、室内を綺麗にお使いなのであれば、下記の計算が妥当なのではと思います。
敷金を折半して出した場合
5万円ールームクリーニング費用の半分(管理会社に確認)=返金分
繰り返す形で申し訳ありませんが、物件の地域や、契約内容によって様々です。
より良い形でお話がまとまるようにパートナーの方とも相談してみてください^^
回答日:2018/06/15
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