不当請求について
2015/05/31 ハリー
12月から2月にかけて、ルームシェアをしていました。
マンションの共有スペースがあり、居住者には無料で開放されているのですが、商談スペースに使えるスペースを居住していなくても使えるかの相談を家主にしたところ、月額19,000円で借りれるという内容でした。
(居住はせず、共有スペースだけの利用目的の為にマンションの鍵を借りるという意味合いです)
3月末に退去する予定でしたが、1ヶ月前に退去する事になり、家賃の金額を家主に聞いた所、2月と3月分の共有スペース利用料という名目で38,000円上乗せされた額を提示されました。
家主には、利用出来るかの相談だけをしたつもりで、一切契約は交わしてませんし、判もついてません。
退去してからの利用料として19,000円なら支払えると思ったのですが、相談だけで契約も交わしてなおので、当然2月3月で共有スペースを営利目的で利用もしていませんし、退去してからも一切利用していません。
居住者には、無料で開放されるスペースなので、2月まで住んでいたので、利用料として払わないといけないのかお聞きしたいです。
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始めまして。大和興産の大貫ともうします。
お話から推察するに、大家さんとお客様で誤解が生じているだけのように思われます。まずは、大家さんに「一度、共有スペースを商用目的で使えるかお聞きしたけれど、自分は使えるかどうかを聞いただけで、借りるというお話しはしたつもりが無いし、実際に使ってもいない」ということを出来るだけ丁寧にやんわりとした雰囲気で伝えてみるのがよろしいかと思います。
一応、契約というのは法律上は口約束でも契約が成立したということになります。(ただ、その約束をしたと証明するのが難しいだけです。なので、書面が無かったりしても口約束を録音等してあれば契約は成立したことが証明されます。)今回は、「借ります」という意思表示をしていないのであれば契約は成立しておらず使用料は払う必要がないということになるかと思います。
回答日:2015/05/31
※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。
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大貫様、御回答ありがとうございます。
御指摘頂いた内容は 既に伝えてありますが、家主側から法律上では口約束でも契約になるので支払って下さいの一点張りです。
なお、録音などはしていないので、言った言わないのトラブルになるかと…。
同居人が その会話を聞いていたので、私の言い分が間違ってない確証があるだけに支払いたくない気持ちの方が強いです。
家主側も裁判でも何でもしてくださいとの事。
低額ですが裁判は 出来るのでしょうか?
2015/06/01 11:28:29 コメント:ハリー
大貫です。
2回目のお話しを前提に考えますと、
1.大家さんの言う通り「口約束でも契約になる」は前回ご説明した通り正しいです。しかし、今回は「確認しただけで、口約束もしていない」のですよね?そうであれば契約は成立していません。この場合に、大家さんが正式に請求する為には「そのような契約があった事を立証しなければならない」はずです。言い換えると、お客様が「そのような契約は無かったと立証する必要はない」はずです。(※ あえて「はず」と言ったのは、私も弁護士ではないので自分で勉強した範囲での知識である為です。念のため、法の専門家に確認した方がよろしいかもしれません。間違っていたら申し訳ありません。)
2.お金の流れが今一わからないのですが、もし大家さんから請求を受けているだけなら「借りるとは言っていいないので払えません」と断るだけで終わりだと思うのですが、もしかして敷金等から既に差し引かれて支払った状態になっているのでしょうか?もしそうであれば、どうしても返して欲しければ「少額訴訟」という裁判にかけることができます。
その前に1つご提案なのですが、その物件には管理会社さんはいないのでしょうか?もしいれば、管理会社さんに相談して仲裁してもらうのがよいのではないでしょうか。もしいなければ、お手伝いいただけるかはわかりませんが、お部屋を借りた時の仲介会社さんに相談してみてもいいかもしれません。一応、弊社の場合は管理物件であればもちろん仲裁に入りますし、管理会社がいない場合は、大家さんに分が悪い旨をお伝えするようなことはします。なので仲介会社さんでも相談にのってくれるかもしれません。
2015/06/01 12:26:07
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