メールで承諾したクリーニング費用を払う義務があるか
2024/08/08 Aさん (東京都千代田区)
数ヶ月借りたアパートを退去することになりました。私の雇用会社が借りており、契約代行会社A社と私がやり取りを行いました。アパートの貸主側の管理会社はB社で、私の客付けを担当した不動産会社はC社です。
入居時に契約代行A社の担当者からメールで「クリーニング費用x万円かかります」と説明され、私はメールベースでこれに合意してしまいました。クリーニング費用が本来の借主責任の清掃の範囲を超えるものである旨は説明されておらず、私はその詳細を理解しないままメールで承知と返信してしまいました。
しかし、後日A社から送られてきた「契約報告書」には、このクリーニング費用に関する記載はなく、またクリーニング費用が何に当てられるのか、その費用の枠外で追加請求される項目への説明は一切ありませんでした。
契約代行A社、管理会社B社、客付け不動産会社C社、私の雇用会社の間では上記詳細が備考欄に記された契約書が成立していましたが、私はそのコピーや全ての備考項目が記載された書類を一切受け取っていません。
この状況でも、私はメールで合意したクリーニング費用を払う義務があるのでしょうか?なお、原状回復の義務は果たしており、そのことは立会い業社にも確認済みです。
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ご回答させて頂きます。
メールの承諾でも効力はあるかと思いますが、
前提として今回は入居者様の同意が無くても契約上は問題無い可能性があります。
賃貸借契約が法人契約の場合、借主である雇用会社または社宅代行Aが承諾する事で成立致します。
そのため、クリーニング費などの支払義務は契約者である法人または社宅代行Aとなりますが、その費用を入居者様の負担とする様に雇用会社と社宅代行A社の間で取り交わしがあったのかもしれません。
相手方の管理会社Bや仲介会社Cではなく、社宅代行Aまたは雇用会社へ説明を求める必要があるかと感じました。
ご参考にして頂ければ幸いです。
回答日:2024/08/19
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