賃貸借契約書の原状回復特約について疑問があります
2024/05/13 むむむむ (東京都)
賃借人の故意・過失、善管注意義務違反や通常の使用方法に反する使用など賃借人の責めに帰すべき事由による住宅の損耗等がなければ請求されません。例としてタバコで壁紙が変色した、ぶつけるなどして床や壁が凹んだなど
回答日:2024/05/24
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