管理会社との直接契約、事務手数料の請求額が高いです。

2022/09/01  こばやし (愛知県豊田市)

賃貸契約で、仲介業者を挟まずにアパートの管理会社に直接問い合わせまして、契約したい旨を伝え、見積書を出してもらいました。
すると賃料、保証会社、敷金・礼金のほかに、事務手数料として賃料の1.1ヶ月分(約8万円)が記載されておりました。
自社管理物件で、仲介ではないのに、このような額を請求されることに、疑問を感じました。
ちなみに以前、同管理会社の別支店で賃貸契約した際は、
仲介手数料として0.5ヶ月分を請求され、支払いました。

今回のような事務手数料を請求されるパターンでは、提示された額、こちらが支払う義務があるのでしょうか?

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★7139

瀧本  政男

瀧本  政男

不動産キャリア:
7年
地域:
大阪府
取扱い種別:

相談者様

最初のレスがわかりにくかったので、書き直しました。

まず、自社管理物件であっても賃貸人から物件を預かって管理をしている自社管理物件の場合、基本的に仲介ですので、仲介手数料を取ることができます。仲介手数料がかからないのは、賃貸人(貸主)と直接、賃貸契約を結んだ場合のみです。
 今回、見積もりの段階で「事務手数料」と書かれていたことから判断すると、相談者様が申し込まれた管理会社が「賃貸人」かと思われます。(賃貸人が自社でないなら「仲介手数料」としてとることができるから)

不動産屋が賃貸人で直接、契約をするときには、注意する必要があります。なぜなら、その場合、「宅建業法」の規制や責任が及ばないからです。
本来、不動産業者は不動産取引のプロなので、宅建業法で様々な義務や責任があり、それにより消費者は保護されています。(重要事項説明の責任や、いわゆる契約書の交付など)
しかし、賃貸で宅建業法の規制が及ぶのは「媒介(仲介)」の時で、自らが貸主となり、借主と契約をする時は宅建業法の規制の対象外となっています。
 簡単に言うと、「知り合いから空いている家を借りる」のと同じ状況です。契約をするのにどちらかに特別な義務や責任があるわけでもなく、内容を自由に決めて、対等な立場で契約できますよね。念のため「契約書」を作ることもあるかもしれませんが、契約書は契約に必ずしも必要ではありません。当事者双方の「合意」があれば、法律的に契約は成立します。(もちろん他の法律の規制は及びます)

(管理会社が貸主なら)今回の相談者様の状況はそういう状況です。契約書を作るのに手間がかかるから、事務手数料を払ってね、と提示されている状態で、それも含めて、自由に対等に決めることができます。払うも払わないも双方で決めることになります。しかし、実際、交渉するのは大変かと思います。

仲介の業者を入れると、確かに仲介手数料はかかるかもしれませんが、仲介業者はお客様の立場で仕事をしてくれますので、その分のメリットはあると思います。今回のように事務手数料として仲介手数料の最大金額と同額を請求されているなら、金銭的にもデメリットですね。半月分やゼロでも仲介してくれるところがあるご時世ですから。

直接貸主と交渉すれば仲介手数料はかからないですが、デメリットもあるので、注意して下さい。

回答日:2022/09/02

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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