障子の自然のしみ?

2021/09/27  そいや (東京都練馬区)

何かこぼした覚えは無いのですが、
障子の左下角だけ茶色く滲みてる部分があります。
こちらが何かこぼしたなら、こぼした箇所を中心に丸く?広がるはずです。
経年劣化だと思うのですが、こういう場合は請求されますか?

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大木 和寿

大木 和寿

不動産キャリア:
10年
地域:
大阪府
取扱い種別:
会社名:
(株)ARCTURUS

大阪の不動産業者
「もっとはうす」の大木です。

障子紙の汚損についてですが、シミが茶色く出ているのは障子を張り付けている木枠の部分のアク(煙草やほこり等が原因)が染み出たものが原因であると思われます。

原状回復を行う場合の障子の取り扱いですが、国土交通省の出している原状回復をめぐるトラブルとガイドラインによると、障子は消耗品であり減価償却の資産にならないので経過年数は考慮しない。との記載があります。
言い換えると消耗品である為、何らかの破損・汚損が生じている場合は賃借人の負担により張り替える必要がある。と言う判断になります。

但し退去時の原状回復においては経過年数を考慮する場合において残存価値が1円になるような直線を想定し負担割合を算定...とあり、要はほぼ価値がないので賃貸人から請求される事もほぼないと思われます。

とは言えガイドラインはガイドラインでしかなく法的拘束力はありません。請求される場合もあるでしょうから請求された場合でもあきらめずに一度交渉してみましょう。

回答日:2021/09/28

※株式会社いえらぶGROUPは、回答内容の正確性、完全性または有用性等について、一切の責任を負いかねます。

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