契約書に記載されていない、ハウスクリーニング代について
2021/09/26 米鳥 (京都府京都市北区)
原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの45ページに下記の記載があります。
定額の清掃代の取り決めについて
①賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているか、
②本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか、③費用として妥当か等の点から有効・無効が判断されます。
上記①~③の要件をみたせば、契約時に取り決めた金額があればそれを支払うことになる。
それはそうなのですが、取り決めがなければ、クリーニング代は支払う必要がないとは何処にも書いてありませんので、書いていなければ無効との認識は誤りであると思います。
やはり状況によっては同ガイドラインの72ページには、借主が清掃代をしはらう判決等もありますので誤解の無いようになさったほうがいいとおもいます。
追伸
定額清掃代は書いていなければ支払う必要はないが、書いていないからといって、いくら汚したまま明け渡してもいいわけではなく、清掃代を払う必要があるような汚損もかんがえられる。ということです。
回答日:2021/09/26
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